今回も厚生労働省のホームページに掲載されている
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 労働者派遣法第30条の2に基づき、派遣元事業主の業務命令によ
り段階的かつ体系的な教育訓練を行う場合、派遣労働者に支払われ
る賃金が、派遣先での就業中の賃金よりも、下回っても構わないか。
A この教育訓練は派遣元事業主の義務として雇用関係の下で行うもの
であるため、労働基準法上の労働時間として実施する必要がある。
また、その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額と
すべきである
(例外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合にその平
均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不支給とすることを
想定)
解説
「派遣労働者に対する教育訓練を実施した時は給料を払わなあかん
ことは知ってるねんけど、仕事じゃなくて所詮、教育訓練やねんから、
仕事してる時の時給じゃなくて、安い時給にしてもいいよね?」
って聞かれることあるけど、あかんで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第3集 Q4 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125633.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』
をご紹介していきたいと思います。
Q 労働者派遣法第30条の2に基づき、派遣元事業主の業務命令によ
り段階的かつ体系的な教育訓練を行う場合、派遣労働者に支払われ
る賃金が、派遣先での就業中の賃金よりも、下回っても構わないか。
A この教育訓練は派遣元事業主の義務として雇用関係の下で行うもの
であるため、労働基準法上の労働時間として実施する必要がある。
また、その場合の賃金の額は、原則として通常の労働の場合と同額と
すべきである
(例外としては、複数の派遣先・派遣業務に就いていた場合にその平
均額を用いること、業務に関する特殊な手当は不支給とすることを
想定)
解説
「派遣労働者に対する教育訓練を実施した時は給料を払わなあかん
ことは知ってるねんけど、仕事じゃなくて所詮、教育訓練やねんから、
仕事してる時の時給じゃなくて、安い時給にしてもいいよね?」
って聞かれることあるけど、あかんで!
厚生労働省「平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A」第3集 Q4 より
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000125633.html
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成30年7月6日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/dl/all.pdf
厚生労働省 「平成27年労働者派遣法改正法の概要」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000098917.pdf
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