2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。
労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。
※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。
前回まで「待遇に関する事項等の説明」について解説させていただきました。
今回は、「派遣先への通知」について説明したいと思います。
派遣先と派遣元とで派遣契約(個別契約書)を締結したあと、派遣労働者と雇
用契約を締結し、就業条件明示書の交付や待遇に関する事項等の説明を行いま
す。
その後、派遣先に「この派遣労働者を派遣します」と通知することを「派遣先
への通知」といいます。
以前にもお話ししたかもしれませんが、派遣契約というのは「派遣労働者に来
てほしい時間と日にちの枠組みを決める契約」のことを言います。
例えば、「月曜日から金曜日までの9時~18時の間に事務の仕事ができる人
を1人派遣してほしい」という契約が派遣契約になります。
派遣契約を締結したうえで、誰を派遣するかは派遣元だけが決めれる事項とな
ります。
よく、派遣先が「○○さんを派遣してください」というような指定をできると思
っておられる会社も多いようですが、これは「派遣労働者を特定する行為」と
いって、派遣法上禁止されています。行政からの指導監督の対象となりますの
で、お気を付けください。
この「派遣先への通知」ですが、2020年4月より就業条件明示書の記載事
項が変更になります。今までの記載事項に加えて、
・協定対象派遣労働者であるか否かの別
の項目の記載が義務付けられます。
内容については、文字通り、今回派遣する派遣労働者が労使協定の対象となる
派遣労働者であるのか、労使協定の対象となる派遣労働者でないのかを記載し
ていただければ結構です。
派遣先への通知(派遣先通知書)の記載例は以下のような感じになります。
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ちなみに、派遣先通知書については、派遣先均等・均衡方式の場合も
労使協定方式の場合も様式は同じとなります。
http://haken-higashitani.com/
(資料)
厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html
厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」
https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf
厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf
厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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