簡単で分かりやすい派遣の書類作成と運用方法

派遣事業における個別契約書などの関係書類の作成方法や期間制限の延長手続きなどの運営方法について分かりやすくお伝えします

2020年4月改正 労働者派遣法(均等均衡・労使協定共通 派遣先通知書)

2020年01月23日 | 2020年4月 労働者派遣法改正


2020年4月1日から労働者派遣法が改正されます。





労使協定方式の場合の手続きの流れは以下のとおりとなります。





        ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。







前回まで「待遇に関する事項等の説明」について解説させていただきました。





今回は、「派遣先への通知」について説明したいと思います。





派遣先と派遣元とで派遣契約(個別契約書)を締結したあと、派遣労働者と雇

用契約を締結し、就業条件明示書の交付や待遇に関する事項等の説明を行いま

す。





その後、派遣先に「この派遣労働者を派遣します」と通知することを「派遣先

への通知」といいます。





以前にもお話ししたかもしれませんが、派遣契約というのは「派遣労働者に来

てほしい時間と日にちの枠組みを決める契約」のことを言います。





例えば、「月曜日から金曜日までの9時~18時の間に事務の仕事ができる人

を1人派遣してほしい」という契約が派遣契約になります。





派遣契約を締結したうえで、誰を派遣するかは派遣元だけが決めれる事項とな

ります。





よく、派遣先が「○○さんを派遣してください」というような指定をできると思

っておられる会社も多いようですが、これは「派遣労働者を特定する行為」と

いって、派遣法上禁止されています。行政からの指導監督の対象となりますの

で、お気を付けください。





この「派遣先への通知」ですが、2020年4月より就業条件明示書の記載事

項が変更になります。今までの記載事項に加えて、

 ・協定対象派遣労働者であるか否かの別

の項目の記載が義務付けられます。





内容については、文字通り、今回派遣する派遣労働者が労使協定の対象となる

派遣労働者であるのか、労使協定の対象となる派遣労働者でないのかを記載し

ていただければ結構です。







派遣先への通知(派遣先通知書)の記載例は以下のような感じになります。





       ※ 拡大した画像は当事務所ホームページにてご覧いただけます。





ちなみに、派遣先通知書については、派遣先均等・均衡方式の場合も

労使協定方式の場合も様式は同じとなります。











http://haken-higashitani.com/









(資料)
 厚生労働省 「労働者派遣事業関係業務取扱要領(2020年4月1日以降)」

 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020other.html

 厚生労働省 「平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>」

 https://www.mhlw.go.jp/content/000469167.pdf

 厚生労働省 「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編」

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

 厚生労働省 「労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」について」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html













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