うたかた

写真でブログ

(C)asakano2006

逮捕勾留の期間は・・・。

2017-11-26 17:38:37 | 旅行記
月一の勉強会。

憲法の法定手続きの保障の関連で、刑事訴訟法にも触れる。
逮捕、勾留の期間は一般的には23日間。

その後は釈放又は起訴となるとのこと。

夜中に逮捕状の請求をされる令状当番の裁判官も大変らしい。