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【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その141:ECQ期間中に地域間(居住外)の移動が許可されている者(8月5日発表))

2021-08-08 12:39:44 | フィリピン

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID 19)の対応について(その141:ECQ期間中に地域間(居住外)の移動が許可されている者(8月5日発表))

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その141:ECQ期間中に地域間(居住外)の移動が許可されている者(8月5日発表))

 
 
在フィリピン日本大使館
 
 
【ポイント】
●8月5日、フィリピン政府は、「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」期間中に地域間および居住地外の移動が許可されている者のリストを発表しました。

【本文】
1 8月5日、フィリピン政府は、「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」期間中に地域間および居住地外の移動は以下の者が許可されていることを発表しました。

(1)必要不可欠な商品やサービス(食料品や医薬品の購入、予約が確認されたDFA領事サービスの利用など)にアクセスするために移動する者、および医療、人道上の理由でワクチン接種を受けるために住居を離れる者(スケジュールの証明が必要)。

(2)公立・私立病院、健康、緊急、および最前線のサービスの従業員/労働者(病院従業員、透析センター、化学療法センター、HMO /健康保険提供者を含む)、災害リスク軽減管理責任者、公安責任者を含む制服を着た人員。

(3)医薬品、ビタミン、装置、機器の製造業者の従業員/労働者(投入、包装、および流通の供給業者を含む)。

(4)農業(作物、果物、野菜、家畜、家禽)、林業、漁業、およびその他の食品バリューチェーンの構成員に関連する業界の従業員/労働者(農民や漁民を含む)。

(5)ロジスティクス・サービス・プロバイダー(配達および宅配サービス、荷役、倉庫保管、トラック輸送、貨物輸送、海運、港湾およびターミナルのオペレーター、請負業者、および補助サービス(ドライバー、指揮者、ターミナル労働者)。

(6)公共事業および高速道路局(DPWH)によって発行されたガイドラインに従うことを条件に、公的私的を問わず、不可欠かつ優先的な建設プロジェクトの従業員/労働者、BuildBuildBuild」の主力インフラ・プロジェクトの建設に関する運輸省(DOTr)のコンサルタント(請負業者、下請業者を含む)。

(7)石鹸、洗剤、おむつ、個人衛生製品、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、消毒剤など、食品やその他の必需品に関連する製造に携わる従業員/労働者。

(8)セメント、鉄鋼、スペアパーツなど、建設または保守作業を実行するために必要な機器または製品の製造、流通、および供給に関与する従業員/労働者。

(9)公共市場、スーパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストア、薬局またはドラッグストア、ハードウェア、事務用品、自転車店、洗濯店、給水所などの重要な小売業およびサービス施設の従業員/労働者。

(10)キオスク、コミッショナリー、レストラン、飲食店などの食品加工施設の従業員/労働者。ただし、テイクアウトと配達に限定。

(11)政府の助成金および改善補助金の配布に関与する公的・民間の金融サービス・プロバイダーの従業員/労働者。

(12)ビジネス・プロセスアウトソーシング施設(BPO)、鉱業を含む輸出志向型ビジネス、採石活動の従業員/労働者。

(13)公共交通機関のプロバイダーと公益事業車両のオペレーター、およびそれらの労働者(運転手、コンダクター、ターミナル労働者を含む。)。

(14)メディア施設の従業員/労働者(記者、他の現場従業員、常勤スタッフを含む。)。

(15)病気や怪我の治療のための歯科(緊急の場合のみ)、リハビリテーション、検眼、およびその他の診療所を提供する従業員/労働者。

(16)獣医クリニックの従業員/労働者。

(17)銀行の従業員/労働者(質屋を含む。)、送金サービス(送金のみ)、マイクロ・ファイナンス機関、信用組合(装甲車両(現金輸送車)サービスを含む。)。

(18)資本市場の従業員/労働者(フィリピン中央銀行、証券取引委員会、フィリピン証券取引所、フィリピン取引所公社、フィリピン証券決済公社、フィリピン預託信託公社を含む。)。

(19)水道事業の従業員/労働者(関連請負業者、サービス・プロバイダーを含む。)、建築ユーティリティ・サービス、清掃/衛生サービスおよびその施設(廃棄物処理サービスを含む。)、資産管理サービス。

(20)エネルギー部門の事業所(石油、ガス、電力会社)の従業員/労働者(関連会社およびその請負業者、サービス・プロバイダー(送電、配電、発電所、送電線の保守、電力市場、小売業者、関係者を含む。)、ガソリンスタンド、製油所、液化石油ガソリンスタンド、貯蔵所など、電力を生産するために使用されるあらゆる種類の燃料の探査、運用、取引、および配送する者。

(21)電気通信会社、インターネットサービスプロバイダー、ケーブルテレビプロバイダーの従業員/労働者(技術、販売、その他のサポート要員などの間接サービスを実行する者)、販売、設置、メンテナンス、修理作業の従業員。

(22)航空会社、航空機のメンテナンスの従業員/労働者、パイロット、乗務員(パイロットの定期的なトレーニングを目的とした航空学校の従業員を含む。)。船長と乗組員(造船所の運営と修理を含む。)。

(23)葬儀、防腐処理サービスの従業員/労働者。

(24)フィリピン国家警察(PNP)によって認可されたセキュリティ担当者、セキュリティおよび調査機関の監督局。

(25)フィリピン内国歳入庁(BIR)によって許可された印刷施設、他の政府機関によって契約された印刷施設。

(26)ECQに基づいて運営が許可されている世帯および施設向けの、機械設備の修理、保守に関与する従業員/労働者。

(27)電動、非電動車両の修理、保守に関与する従業員/労働者(スペアパーツの販売を含む。)。

(28)不動産、個人資産のリースにおける従業員/労働者。

(29)採用、配置部門の従業員/労働者。

(30)オンライン/オフライン、柔軟なクラスの実施、成績の完了、学生の資格・要件、文書の処理を目的とした教師、教授、その他スタッフ。

(31)弁護士は、司法人、自然人にかかわらず人の権利を保護するために必要な現場での法的代理人を提供する必要がある場合にのみ認める。

(32)他のすべての施設の従業員/労働者。ただし、その施設に代わってインターネットを利用し、消費財、サービスを売買するために必要な場合に限り許可される。

(33)政府機関および政府機関の従業員/労働者は、現場で作業する必要がある(公務員を含む。)。

(34)フィリピン外務省(DFA)によって認定された外交使節団、国際機関の職員、従業員。ただし、DFAによって発行されたガイドラインに従う必要あり。

(35)ホテル、宿泊施設の従業員/労働者は、観光局(DOT)の関連規則に基づいてECQ中に運営することが許可されている。

(36)牧師、司祭、ラビ、イマーム、またはその他の宗教牧師とその助手が、オンラインビデオの録画と送信を通じて宗教的サービスを実施するか、または壊死的サービス、目覚め、葬儀、葬儀を主宰する場合。

(37)給与管理者、給与の処理に必要なその他の従業員。

(38)正式に認可された人道支援従事者(HAA)。特にCOVID-19に関連する医薬品や実験室の標本、その他の救援、人道支援を輸送する者。

(39)空港を利用する者(海外雇用証明書を所持する在外フィリピン人労働者(OFW)を含む。)。

(40)フィリピンの最終目的地に向かう途中で検疫局/DOH検疫証明書を発行された本国送還されたOFWまたは帰国したOF。

(41)ECQ中に運営が許可されている施設に対応するプライベート・シャトル・サービスの従業員/労働者。

【関連情報】
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(ECQ期間中に地域間(居住外)の移動が許可されている者
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/comprehensive-list-of-persons-allowed-to-travel-within-to-and-from-areas-under-enhanced-community-quarantine-also-known-as-authorized-persons-outside-of-residences/

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html


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