平成26年(わ)第1228号
藤田 博久
道路交通法違反
【概要】
会社主催の慰労会(安楽亭)から自宅へ帰宅した後に近所のコンビニまで買い物に車で出掛けたが、蛇行した上目的地であるコンビニを通り過ぎる等、まともな運転が出来ない状態だった。
飲酒検知では呼気1リットルあたり0.7mgのアルコールが検出された。(かなり高濃度)
犯行車両はガリバーで売却した。
勤務先からの処分は現在は無い。(保留中?)
本来なら、会社関係の飲み会後に飲酒運転をすると解雇との規定があると言いますが、一旦自宅に帰っている事から大目に見られているのでしょうか?なんとも違法行為に寛大な勤務先です。
【求刑】
懲役7月
【判決】
懲役7月 執行猶予3年 訴訟費用被告人負担
未だに、飲酒運転に寛容な会社の存在が違法行為を助長していると感じます。
藤田 博久
道路交通法違反
【概要】
会社主催の慰労会(安楽亭)から自宅へ帰宅した後に近所のコンビニまで買い物に車で出掛けたが、蛇行した上目的地であるコンビニを通り過ぎる等、まともな運転が出来ない状態だった。
飲酒検知では呼気1リットルあたり0.7mgのアルコールが検出された。(かなり高濃度)
犯行車両はガリバーで売却した。
勤務先からの処分は現在は無い。(保留中?)
本来なら、会社関係の飲み会後に飲酒運転をすると解雇との規定があると言いますが、一旦自宅に帰っている事から大目に見られているのでしょうか?なんとも違法行為に寛大な勤務先です。
【求刑】
懲役7月
【判決】
懲役7月 執行猶予3年 訴訟費用被告人負担
未だに、飲酒運転に寛容な会社の存在が違法行為を助長していると感じます。