傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

発泡酒1本懲役1年2月(さいたま市南区)

2014年11月12日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1222号 

久野 武寿 

窃盗

【概要】
平成26年9月22日昼頃
スーパー従業員で有る被告人が出勤途中のセブンイレブンで発泡酒を万引き。
セブンイレブンの店長からは同年8月頃から要注意人物としてマークされる万引き常習犯だった。

棚から取った商品を持ったまま,店内を徘徊し防犯カメラの死角でポケットにしまい、同じ商品を再度棚から取って一つだけ精算する手口で夏頃から万引きを繰り返していました。

被告人には盗癖があり、平成25年6月頃に前刑を終え出所し、スーパー店員として稼働していました。
本人は、仕事に慣れ、転職と感じる様になっていたところ、担当部署を移動する事になり、悩んでいたと言います。
転職と感じる担当部署だったことから、移動させられるくらいなら退職するべきかと思い悩みました。
そのすえ、飲酒が犯行の原因と述べます。

被告人は同種犯行による度重なる服役生活によって社会性が欠如して犯罪行為のハードルが低くなったと弁解します。
普通なら、刑務所生活の辛さから再度の犯罪行為を思いとどまる原因になるところですが、被告人に限っては何故か逆の様です。

【求刑】
懲役1年6月

【判決】
懲役1年2月未決勾留日数のうち10日をその刑に算入する。

被告人は母親と同居していますが、高齢の母親の健康状態が不安ではないのでしょうか?
被告人の姓の読みは「ひさの」です

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