平成28年(わ)第657号
高山 みどり
遺失物横領、電子計算機使用詐欺、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年
夫婦関係は修復された様ですので本件を機に、子供に恥かしく無い生き方をして頂きたいものです。
犯意が生じたのは携帯電話を持ち去った時では無く、シムカードを挿入した時であると、訳のわからない主張をしていましたが、流石の判事にも理解不能だった様です。
高山 みどり
遺失物横領、電子計算機使用詐欺、不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
【判決】
懲役1年6月、執行猶予3年
夫婦関係は修復された様ですので本件を機に、子供に恥かしく無い生き方をして頂きたいものです。
犯意が生じたのは携帯電話を持ち去った時では無く、シムカードを挿入した時であると、訳のわからない主張をしていましたが、流石の判事にも理解不能だった様です。