平成26年(わ)第1249号
羽賀 哲也
道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
【概要】
被告人による3件の無免許運転の事件。
うち2件はシートベルト装着義務違反で取締りを受けた際に知人の名前を騙り罪を逃れようとしています。
更にうち、1件は被告人の姉が被告人の氏名を知人である旨電話応答し、犯行に加担しています。
しかし、被告人は正規に運転免許を取得する意向は有る様で警察署に相談に行っています。
が、またしても無免許運転で堂々と軽トラックを乗り付けたもので、防犯カメラ映像から犯行が発覚し、御用と成りました。
いやあ、大物なのか、**なのか。大宮西警察署はナメられているとしか思えません。
【証人】
被告人の長男
父親の事件のことを問われると、「ちょっと残念な気持ちです」と答えました。(ちょっとかよ)
「運転していなかったと思いたい」「考えが甘かった」と述べる一方
被告人が飲酒運転をしていた事を問われると、何度か見ていると述べますから、証人による適切な監督は望めない様です。(時期によっては無免許の飲酒運転を看過していた可能性があります。)
【被告人】
度々シートベルトで捕まりますが、たばこを吸うから(ポケットからタバコを取り出すため?)シートベルトをしないんだ,と弁解します。
被告人はなりすましの相手の免許証をなぜか所持しています。生年月日が3日しか違わないからといいますが、所持理由が不明です。
ところが、先述の取締り時のきっぷに名前の漢字を書き間違える(夫と男)と言う、初歩的なミスを犯しているのにも関わらず、スルーする警察官も疑問です。
いっその事、写真張り替えて使えば良いのにとも思います。(もちろん、よい子は真似しちゃダメです)これも使えてしまいそうで怖いです。
被告人は先に触れた様に、正規に運転免許を取得する意向は有る様ですが、本件事件で取得は明らかに困難になりますし、同じ様にシートベルトさえまともに装着出来ないのであれば、直ぐに再び運転免許取り消しになることは明らかです。
【求刑】
懲役2年6月
羽賀 哲也
道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
【概要】
被告人による3件の無免許運転の事件。
うち2件はシートベルト装着義務違反で取締りを受けた際に知人の名前を騙り罪を逃れようとしています。
更にうち、1件は被告人の姉が被告人の氏名を知人である旨電話応答し、犯行に加担しています。
しかし、被告人は正規に運転免許を取得する意向は有る様で警察署に相談に行っています。
が、またしても無免許運転で堂々と軽トラックを乗り付けたもので、防犯カメラ映像から犯行が発覚し、御用と成りました。
いやあ、大物なのか、**なのか。大宮西警察署はナメられているとしか思えません。
【証人】
被告人の長男
父親の事件のことを問われると、「ちょっと残念な気持ちです」と答えました。(ちょっとかよ)
「運転していなかったと思いたい」「考えが甘かった」と述べる一方
被告人が飲酒運転をしていた事を問われると、何度か見ていると述べますから、証人による適切な監督は望めない様です。(時期によっては無免許の飲酒運転を看過していた可能性があります。)
【被告人】
度々シートベルトで捕まりますが、たばこを吸うから(ポケットからタバコを取り出すため?)シートベルトをしないんだ,と弁解します。
被告人はなりすましの相手の免許証をなぜか所持しています。生年月日が3日しか違わないからといいますが、所持理由が不明です。
ところが、先述の取締り時のきっぷに名前の漢字を書き間違える(夫と男)と言う、初歩的なミスを犯しているのにも関わらず、スルーする警察官も疑問です。
いっその事、写真張り替えて使えば良いのにとも思います。(もちろん、よい子は真似しちゃダメです)これも使えてしまいそうで怖いです。
被告人は先に触れた様に、正規に運転免許を取得する意向は有る様ですが、本件事件で取得は明らかに困難になりますし、同じ様にシートベルトさえまともに装着出来ないのであれば、直ぐに再び運転免許取り消しになることは明らかです。
【求刑】
懲役2年6月