傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

村川卓也ついに出廷

2014年11月12日 | 刑事事件
平成26年(わ)第829号 

村川 卓也 

道路交通法違反

【概要】
3度目にしてやっと出廷した被告人は速度違反の取締が不服だと言います。(やっぱり)
裁判所の呼び出しを2度無視した事を納得させる様な(***な)風貌です。

平成26年1月6日国道298号線で光電管による取締によって制限速度(60km/h)を37km/h超過する97km/hで走行したとして取締を受けました。
私故人の認識として光電管式の取り締まりは測定誤差、誤測定ともに起きにくいとの認識があります。

「80km/hしか出していないので争ってやろうと思います。」と体をくねくねさせながら述べました。
なら、きちんと出廷して主張しましょう。
バッくれるのは子供のする事です、少なくとも事業主(空調工事業自営)として失格です。

公訴事実に争いが有る事は理解出来ますが、度々呼び出しに応じなかったり、法廷で誠実な対応に欠けると心証としてマイナスに評価されるのではないかと思います。

【雑感】
今回で既に第3回公判で、まだまだ証人尋問等有りますから最短でも判決迄後2回は期日が組まれる見込みです。
判決は来年でしょうか。(次回期日はイブです)
もし、訴訟費用が被告人の負担になった場合、被告人がバッくれた期日の分弁護士費用は請求されるのでしょうか?
そうであれば結構な訴訟費用の金額になりますし、被告人の身勝手を国庫で賄う理由はありませんから、きっちり請求されるべきだと思います。
きっと本来払うべきだった、97km/h(37km/h超過)の罰金より訴訟費用の方が高額になる気がします。
被告人があと2日以上、仕事を休んで出廷しても結局無駄骨に終わる公算大です。



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