傍聴絵日記

@さいたま地裁傍聴席

無免許、飲酒運転常習者 野本 敏夫 

2014年11月12日 | 刑事事件
平成26年(わ)第1212号 

野本 敏夫 

道路交通法違反 

【概要】
被告人車両が蛇行運転の後に通報者とトラブルになり、飲酒運転が発覚。
被告人が通報者に因縁をつけトラブルになったようです。
被告人が飲酒検知を拒み、結局3時間後の検知で呼気1リットルあたり0.4mgのアルコールが検出されています。3時間といえば少量のアルコールであれば消失するには十分な時間です
飲酒検知を逃れるために飲酒検知を拒んだことを否定できません。

被告人は20年程前に運転免許取り消し処分以来、再取得していないだけで無く、度重なる飲酒のうえ死亡事故を起こし5年間服役した犯歴を有しています。
犯行当時は川口市の勤務先へ向かっていたと言いますが、事件現場は全く関係のない場所ですから、前後不覚になる程の飲酒量だったと判断して相違ないと言えます。
帰宅後に痛飲中に仕事の確認の為に飲酒運転を開始したと言いますから、生真面目なのか不真面目なのか判断に困ります。
犯行車両は以前の交際相手が使用していたと弁解する一方、交際相手と別離後も同車を所有し続け、その後は自身が通勤に使用していました。
当該車両は、(台数が)少ないのでプレミアがつく車だと言い売却を拒みますから、交際相手が使用していたとの弁解を素直に信じる事は出来ません。
また、被告人の売却を拒む意図は明らかに自己の使用であって、社会復帰後に再犯に及ぶ可能性は極めて高いと言わざるを得ません。
忙しくて免許証を再取得する時間が取れませんでしたと弁解していますが、直近の勤務先に提出した履歴書には普通免許取得と書いてあります。他方、取り消しになった事は書いてありませんでしたので、勤務先は無免許で通勤していた事実を把握していませんでした。現在有効で無い資格を記載するのは資格詐称であると考えられますし
飲酒検知を拒んだ事を問われると、
「一時、呼気検査に応じませんでしたが、その後素直に応じています」(本人談)
↑一時(3時間半)拒み続けて素直に応じたと言える被告人の身勝手な性格は明らかです。と、言うより日本語が変です。

この様な

無免許飲酒運転常習者 野本敏夫

のあきれた所行を前刑時の被害者遺族が知ったら何と思うのでしょうか。

【求刑】
懲役1年6月
甘い!甘すぎるさいたま地検!

犯行車両は知人に託して、出所後の生活費に充てたいと述べました。

【最終弁論】
出所したら、一日も早く仕事を見つけて自立に努めたいと思います。
(被告人は無免許や飲酒運転に関する反省の弁を述べませんでした。)

出てこなくてヨシ。(個人の感想です)



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