難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

地域生活支援事業のコミュニケーション支援事業

2006年03月27日 15時31分27秒 | 福祉サービス
障害者自立支援法では、要約筆記事業などコミュニケーション支援事業は、地域生活支援事業に位置づけられ、派遣は市町村、養成は都道府県事業になる。

要約筆記者派遣事業の派遣される要約筆記者は現任の要約筆記奉仕員があたることになっているが、いくつもの問題がある。

一つは、要約筆記奉仕員を要約筆記者に転換するための事業は「要約筆記奉仕員養成・研修事業」になるのか。そうだとすると、市町村も都道府県も奉仕員養成事業はその他の社会参加促進事業のメニュー事業(義務ではない)であり、予算化されなければ要約筆記者への転換が進まない恐れはないか。手話通訳養成・研修事業と同じ位置づけであることを実施要綱に示してもらう必要がある。

二つ目は、要約筆記奉仕員は法令的には奉仕員養成カリキュラム52時間修了者のことを指しているが実際には、52時間の養成講習会を実施しているところは非常に少ない。
基礎課程のみあるいはそれ以下のカリキュラムで養成された要約筆記奉仕員の方々が認定を受けるための補習研修のカリキュラムは地域別に2種類以上用意しれなければならないだろう。
つまり、応用課程まで受講された方々とそうでない方々などだが、地域の指導内容によっても、カリキュラムのパターンがもっと多様化するかもしれない。

また、要約筆記奉仕員が一定レベルの要約筆記者に認定されても、準要約筆記者レベルなので、研修は補講として別カリキュラムを組む必要がある。

 要約筆記奉仕員
    ↓
  補習・研修 要約筆記奉仕員養成・研修事業
    ↓
   認定
    ↓
  要約筆記者
    ↓
   補講   要約筆記者養成・研修事業


このことを、今から自治体担当者に要望していかなくてはならない。

ラビット 記





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