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富裕層増税、15年1月から 税制大綱決定

2013年02月04日 07時30分11秒 | 行政
 2014年4月の消費増税とともに、15年1月からは富裕層への所得増税と資産家への相続増税が決まった。所得の少ない高齢者などで消費増税の負担感が強まるとみられるため、格差を和らげる観点から富裕層に増税する。株式の配当と譲渡益への軽減税率も13年末で終わり増税となるが、経済対策に盛り込まれた企業向けの減税も大きい。税制改正の効果は国と地方を合わせると小幅の減税になりそうだ。

 所得税が上がるのは課税対象となる所得のうち4000万円を超える部分で、税率が40%から45%に上がる。新たな制度でも4000万円以下の所得での税率は変わらない。財務省は今回の所得増税で対象になるのは約5万人で、増税による税収増は年約600億円と見込んでいる。

 経済活力を重視する自民党は富裕層への課税強化に慎重だったが、連立政権を組む公明党や民主党にも配慮して増税を決めた。

 相続税と贈与税の見直しは年約2400億円の増税となる。負担増として大きいのは相続税だ。課税対象となる相続財産から差し引く「非課税枠」である基礎控除が15年1月から「3000万円+600万円×法定相続人数」となり、現行よりも4割縮小する。

 現在は相続税の対象となるのは100人亡くなった場合で4人程度。基礎控除の縮小で、これが6人程度に増える。ただ、増えるのは地価が高い東京都など都市部に集中する。急激な負担増を避けるため、政府・与党は個人が住居に使っていた土地の相続税を減税する措置の対象となる土地を従来の240平方メートル以下から330平方メートル以下に広げる。

 証券投資も増税になる。個人が投資する株式や株式投資信託の配当や譲渡益に適用されている10%の軽減税率が、14年1月から20%に戻るためだ。国と地方を合わせて約2130億円の増税となる。

 一方で14年1月には年に100万円までの投資を対象にする「少額投資非課税制度」が始まる。日本版ISAと呼ばれるこの仕組みでは、投資してから5年間の配当や譲渡益が非課税になる。若年層が中長期の資産形成をするのを後押しする仕組みだ。

 企業向けには設備投資への減税などが並ぶ。緊急経済対策にかかわる税制は年3300億円の減税となっている。これとは別に住宅ローン減税や、滞納した税にかかる「延滞税」の引き下げなどがあり、今回の制度改正では国と地方を合わせて約600億円の減税になる。



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