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Q 夫の3号被保険者期間と結婚後のカラ期間で300月になるのですが、

2007年11月24日 | 年金
遺跡がゴロゴロ


2005.11.28.
★年金カウンセリング → 「わたしの年金」

Q 夫の3号被保険者期間と結婚後のカラ期間で300月になるのですが、この年金って夫の口座に振り込まれるのですか? わたしの年金ではないのですか?
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A そのようなご心配は無用です。「わたしの年金」です。

現在の公的年金制度は、家族主義的遺風を多少引きずっていますが、国民皆年金の時代になり、国民一人一人の年金となっています。

年金は、受給資格期間(通常25年)を達成した人が、その制度の年金支給開始年齢になり年金請求をすると、年金受給権者の個人口座に、2ヶ月ごとに終身振り込まれます。

奥さんが年金請求すると、その受け取り先の口座は奥さんの口座でないと受付されません。ご主人の口座を指定することはできません。また、奥さんの年金加入期間をご主人が年金請求することもできません。

3号被保険者期間と結婚後のカラ期間は、たとえ扶養されていても奥さんの権利のものです。家庭内で、どのような事情があろうとも、これは法律で守られている奥さんの権利です。夫が侵害することはできません。





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