アテネ市電
2005.11.13.
★年金カウンセリング → 65歳になったら
Q 64歳で年金を受けていますが、65歳になったら社会保険事務所に出向いて何か手続きが必要ですか?
--------------------------------------------------------------------------------
A 社会保険事務所に出向かれる必要はありません。
65歳誕生月に裁定請求書の用紙(ハガキ)が自宅に郵送されます。署名・捺印後、市区町村役場の住民票の窓口で証明(生存)を受け、50円切手貼って投函すればよろしいです。
この手続きは、特別支給の老齢厚生年金が65歳になると、法律上の名称が変わるために行うものです。65歳からの年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」ということになります。
既に年金証書をお持ちの方に自動的に郵送されます。ただし、その後、移転している人は社会保険事務所に出向いて手続きが必要。
また、特別支給の老齢厚生年金をまだ請求していない人には郵送されません。さらに、未請求の人は、至急請求手続きをしたほうが無難です。年金にも、5年の時効というのがあります。
毎年の現況届に代わって、この65歳のハガキがあります。
さらに、厚生年金基金は、65歳のハガキというのはありません。
☆☆☆☆☆☆☆
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■社会保険庁:年金記録問題について
■企業年金連合会:良くある質問Q&A
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■@年金
または、(「年金カウンセラー」で検索)
■OPM
■厚生年金基金事務長奮闘記
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★★★★★★★
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この手続きは、特別支給の老齢厚生年金が65歳になると、法律上の名称が変わるために行うものです。65歳からの年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」ということになります。
既に年金証書をお持ちの方に自動的に郵送されます。ただし、その後、移転している人は社会保険事務所に出向いて手続きが必要。
また、特別支給の老齢厚生年金をまだ請求していない人には郵送されません。さらに、未請求の人は、至急請求手続きをしたほうが無難です。年金にも、5年の時効というのがあります。
毎年の現況届に代わって、この65歳のハガキがあります。
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