「目には目を、歯には歯を」は、他人が加えた害に対して、同等の報復を行うのが当然であることを意味する。ハンムラビ法典紀元前1800年代後半に古バビロニア王国の第6大王ハンムラビが制定したとされている法典で、人類史上最古の法律とされている。旧約聖書「目には目、歯には歯、手には手、足には足」と記載されている。受けた被害と同等の仕返しにとどめ、それ以上のことをしてはならないという意味が込められている。仕返し=復讐=報復=リベンジーーーーーーーーーーーーーーーー