コメント
 
 
 
岡田社長。 (ちしつや)
2010-03-12 15:18:00
岡田社長。
お忙しいようで…お身体、ご自愛下さい。
やっと、環境省から施行通知が示されましたね。
有害物質使用特定施設廃止後に、盛土があった場合、従前の地表面を基準に採取をすることになったようで、盛土が厚い場合の表層土壌採取が、大変になりますね。
この部分を調査費に加味出来るか?
これまでは、表層部が対象だったのに、これからは、1mの空堀後50㎝の採取…こんな現場が増えるのですよね!
これを、どのように説得するか。
自社の盛土であればいいけど、古い工場跡地の盛土地を買取った時などは…難しいかも。
お考えをお聞かせ下さい。
 
 
 
☆ちしつやさんへ (管理人@岡田)
2010-03-15 19:30:30
☆ちしつやさんへ
この地表面の基準についてですが、弊社は
もともとこの考え方で表層試料採取については
対応してきましたので、特に問題はないです。
お客様にはきちっとサンプリング費用は頂いて
おります(笑)
土壌汚染の本来のリスクの考え方さえ明確に
押さえていれば、お客様との話し合いの中で
難しいことにはならないと思います♪
 
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