bk1経由で平凡社から献本があった『雇用崩壊と社会保障』は、年表が付してあると便利なのだが、ない。
そこで、一読後作成したのが以下のもの。
社会保障は、社会保険、社会福祉、公的扶助(生活保護)、公衆衛生に大別される。よって、社会保険は□、社会福祉は○、公的扶助は●、公衆衛生は◎とマークする(ここでは雇用保険・労災保険以外の雇用保障も医療も社会保険に、社会手当は社会福祉に含める)。併せて、政治経済社会醸成を■、国際的な動きを☆でマークする。
☆第一次世界大戦(1914年~1918年)
1922 □健康保険法
※1939 □職員健康保険法→1942 □健康保険法改正
☆世界大恐慌(1929年~)
1938 □国民健康保険法→1958 新国民健康保険法
☆第二次世界大戦(1939年~1945年)
1941 □労働者年金保険法 → 1944 □厚生年金法
1945 ■敗戦
1946 GHQ指令「社会救済」
※戦後の公的扶助・社会保障の枠組みの形成を促進。
1947 □労働者災害補償保険法
1947 □労働基準法
1947 □職業安定法
1947 □失業保険法
1947 ○児童福祉法
1947 ●朝日訴訟、提訴→1967 最高裁大法廷判決
1948 ○民生委員法
1948 □厚生省令「児童福祉施設最低基準」
1948 □医療法
1949 ○身体障害者福祉法
1949 ●厚生省令改正
※生活保護に不服申立制度導入。
1949 □失業保険法改正
※日雇い失業保険制度の創設。
1950 ●生活保護法(新法)
1950 ○精神衛生法→1988 □精神保健法
→1999 □精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
☆朝鮮戦争(1950.6.25~1953.7.27)
1951 ○社会福祉事業法→2000 社会福祉法
1952 ○戦傷病者戦没者遺族等援護法
■神武景気(1956~57)
■岩戸景気(1958~61)
■高度成長(1955~73)
1958 □国民健康保険法
※国民健康保険法の全部改正。
1959 □国民年金法【国民皆年金】→1961 法施行
1959 □最低賃金法
※家計補助的なパート労働者の賃金が基準。
1960 ○精神薄弱者福祉法→1999 □知的障害者福祉法
1960 ○身体障害者雇用促進法→1987 □障害者の雇用の促進等に関する法律
☆ベトナム戦争(1960~1975年)
1961 □国民健康保険法
1961 ○児童扶養手当法
1961 □国民年金法施行【国民皆年金】
1961 ○身体障害者福祉法改正
※目的に「生活の安定に寄与」文言、更正法からの脱却。
1961 老人医療費無料化(岩手県沢内村)
1963 ○老人福祉法
1963 ○身体障害者福祉法改正
※目的に「生活の安定に寄与」の文言が追加。
1964 ○特別児童扶養手当等の支給に関する法律
1964 ○母子福祉法→1984 母子及び寡婦福祉法
1965 ○母子保健法
1965 ●生活保護の補足率、最後の公式発表
1965 □厚生年金法改正
※1万円年金の提唱
1966 □雇用対策法
1967 ●最高裁大法廷判決「朝日訴訟」
1970 ○心身障害者対策基本法→1993 障害者基本法
1971 ○児童手当法
1971 老人医療費無料化(東京都、美濃部都政)
1972 ○老人福祉法改正→1973.1施行
※老人医療費支給制度。
1973 ○老人福祉法改正施行【老人医療費制度】
→1983 ◎老人保健法
→2008 ◎高齢者の医療の確保に関する法律【後期高齢者医療】改正法施行
1973 ■「福祉元年」宣言
1973 ☆第一次オイルショック ←第四次中東戦争
1974 □雇用保険法←失業保険法
1975 □最高裁判決「日本食塩製造事件」
※解雇権濫用法理。
1975 ☆国連「障害者の権利宣言」
1978 ☆第二次オイルショック←イラン革命
1979 経済企画庁(現内閣府)『新経済7ヵ年計画』
※「日本型福祉社会」の用語初登場。
1980 ○老人福祉施設費用徴収制度の改定
※本人と扶養義務者からの「二本立て徴収方式」。
1981 ☆国連「国際障害者年」→国連「障害者の十年」(1983-1992)
1981 ●123号通知
※生活保護の「水際作戦」の指針。
1981 ■第二次臨時行政調査会(土光臨調)発足
※「日本型福祉」
■バブル経済(1983~90年)
1982 □労働安全衛生法
1982 □国民健康保険法改正
※難民条約批准による国籍要件撤廃。
1982 ○老人家庭奉仕員実施要綱改正
※ホームペルパー派遣対象の拡大。課税世帯の有料化導入。
1982 □老人保健法→1983 法施行
1984 ○母子及び寡婦福祉法←母子福祉法
1984 □老人保健法改正
※特例許可老人病棟創設、老人診療報酬制度の整備
※低額の診療補修、医療機関側の供給抑制
1984 ◎健康保険の被用者本人に当面1割負担(法律上は2割)導入
1984 □健康保険法改正
※被保険者本人の自己負担2割(当面1割)。
1985 □労働者派遣法
※ポジティブリスト13業務。「間接雇用」を認める。←→労働基準法:直接雇用原則
1985 □男女雇用機会均等法
1985 □労働基準法改正
※女性保護規定の縮小。
1985 ◎医療法改正(第一次医療法改正)
※「地域医療計画」作成の義務化。
1985 □国民年金法等の改正
※基礎年金の導入、女性の年金権の確立。第三号被保険者制度の創設。
1986 □国民健康保険法改正→1987.1 改正法施行
※保険料滞納者に係る資格証明書制度導入(市町村裁量)。
1986 □最高裁判決「日立メディコ事件」
※雇い止めに係る解雇権濫用法理の類推適用。
1986 ○国の補助金等の臨時特例に関する法律
※向こう3年間にわたる補助金の大幅な削減。児童・高齢者・障害者の入所措置費に係る国庫負担5割。←7割
1986 □老人保健法改正
※老人保健施設創設
1987 □身体障害者雇用促進法改正→「障害者雇用促進法」
※知的障害者にも適用。
1987 □労働基準法改正
※週40時間制の段階的実施、変形労働時間制の拡大、みなし労働時間制の導入。
1988 ○社会福祉士及び介護福祉士法
1989 ■消費税の導入
※高齢化社会に備えるため」との名目で3%。
1989 ○「高齢者保健福祉推進10か年戦略」(ゴールドプラン)策定(12月)
1989 ○国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例に関する法律
※国庫負担率、生活保護・児童扶養手当7.5割、社会福祉諸法に基づく措置費5割。
1989 □国民年金法改正
※国民年金基金創設、学生強制加入
1990 ○老人福祉法等の一部を改正する法律【社会福祉関係8法の改正】
※特別養護老人ホームなどのサービス提供主体が市町村に一元化。
※「老人福祉計画」策定の自治体に対する義務づけ。
1990 ◎診療報酬改定
※特例許可老人病院に定額制導入、「マルメ方式」。
1991 ☆ソ連解体。
1992 □雇用保険法改正
※雇用保険料率と国庫負担率の暫定的引き下げ。再就職手当支給要件緩和。
1992 □医療法改正(第二次医療法改正)
※療養型病床群(現在の「療養病床」導入。
1992 ☆「アジア太平洋障害者の十年」(1993~2002)
1994 ○初の「障害者白書」(総理府→内閣府)
1994 ○初の「市町村ル陣保健福祉計画」
1994 ○厚生大臣の諮問機関「21世紀福祉ビジョン -少子・高齢化社会に向けて-」
1994 □雇用保険法改正
※育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付の創設。
1994 □健康保険法改正
※入院時食事療養費(食材料費の標準負担額)導入。
1994 ○新ゴールドプラン策定
1994 ○「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)策定
※1995~1999の計画。
1995 ■日経連「新時代の『日本的経営』」
※長期蓄積能力型の比率を下げ、正社員を減らし、非正規労働者に代替していく提唱。
=日本型雇用システムの解体宣言。
1995 □第8次雇用対策基本計画
※労働移動を前提とした流動的な労働市場の機能を支援する政策への転換。
1996 □労働者派遣法施行令改定
※派遣対象業務26業務に拡大。
1996 □職業安定法施行規則改正
※有料職業紹介の原則自由化(ポジティブリストからネガティブリストへ)。手数料緩和。
1997 □介護保険法→2000 法施行
1997 □労働基準法改正
※「雇い止め」可能に。女性の時間外労働規制や深夜業禁止の削除。
1997 ○児童福祉法改正→1998 改正法施行
※文言の改正、「保育所への入所の措置」→「保育の実施」。措置制度から契約制度へ。
1997 □男女雇用機会均等法改正
1997 □労働基準法改正
※女性労働者の時間外・休日労働制限、深夜業禁止の諸規定廃止。
1997 ■財政構造改革の推進に関する特別措置法→1998 廃止
1997 ■消費税増税(5%←3%)、特別減税の廃止
■失われた十年、複合不況、平成不況(1997年後半~2000年代前半)
■橋本首相(1996~98年)、小淵首相(1998~00年)、多額の借金を残す(「第2の敗戦」)。
1998 □労働基準法改正
※高度専門・技術労働者と60歳以上労働者の契約期間3年までの延長←1年(法第14条)
=契約社員など有期契約の労働者の「雇い止め」できる雇用の調整弁。
1999 □労働者派遣法改正
※派遣対象業務の全面的自由化、=日本型雇用システム解体の促進。
※「物の製造」業務への派遣解禁(2004.3~)。派遣期間実質的に3年まで可(2007.3~)。
1999 □職業安定法改正
※有料職業紹介の原則自由化を法律の上で追認、対象範囲拡大。
1999 □労働局長通達「心理的付加による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」
※認定基準の緩和。
1999 □労働局長通達「精神障害等による自殺の取り扱いについて」
※認定基準の緩和。
1999 ○重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン)策定
※2000~2004の計画。
2000 ○社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律
※社会福祉事業法→社会福祉法。
※身体障害者福祉法、知的障害者福祉法の改正【支援費制度(2003年度~05年度)】
2000 □国民健康保険法改正→2001.4 改正法施行
※保険料滞納者に係る資格証明書制度(市町村義務化)。
2000 □雇用保険法改正
※国庫負担率、本則の4分の1に戻す。←給付に対する国庫負担額の暫定的引き下げ。
2001 □厚生年金基金、確定拠出年金(企業型)と確定給付企業年金の導入
※国民年金基金と確定拠出年金(個人型)。
2001 ◎老人保健法改正(定率負担の導入、老人保健施設の新設、別立ての低い診療報酬)
※2002.10 完全定率1割。
2001 □脳・心臓疾患の労災認定基準
※時間外労働と業務関連性に係る基準。
■「小泉改革」(2001~06)
2002 □国民年金保険料収納事務、市町村から社会保険庁へ
2002 ○児童扶養手当法改正
※全額支給の所得上限が年収130万円未満に。←200万円未満
2003 □労働基準法改正
※第18条の2新設(←解雇権濫用法理)。有期契約の原則的限度期間1年→3年。
→2007 労働契約法第16条
※参考:整理解雇法理、整理解雇の4要件(1973 オイルショック~)
2003 ◎健康保険法改正
※被用者負担3割、保険料が総報酬制に←標準報酬月額制、政管健保保険料率8.2%に)
2003 ■地方自治法改正
※指定管理制度の導入。
2003 ○身体障害者福祉、知的障害者福祉に支援費制度の導入→2006 障害者自立支援法施行まで
2003 ○子ども・子育て応援プラン→2005~09
2004 ○発達障害者支援法→2005 法施行
2004 □労働者派遣法改定施行
※「物の製造」業務への派遣解禁。
2004 ○公立保育所運営費の一般財源化
2004 □国民年金法等の一部を改正する法律
※基礎年金の国庫負担割合が2分の1に←3分の1 →2001に実現。
※保険料免除の多段階化。
※保険料固定方式(2017以降は国民年金16,900円に。厚生年金18.3%に固定)。
2005 ○障害者自立支援法→2006 法施行
2005 ○延長保育促進事業(基本分)の一般財源化
2005 □介護保険法改正 →2006 改正法施行
※新介護予防事業の導入。
2005 ●「自立支援プログラム」各自治体で実施
2006 ☆国連「障害者の権利条約」
2006 ○延長保育促進事業(公立保育所加算分)の一般財源化
2006 ○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
※認定子ども園の創設。
2006 ●老齢加算の廃止
2006 □入院時食事療養費、1食単位に。←1日単位
2006 ■トヨタやキャノンの偽装請負、違法派遣がマスコミに報道さる。
2007 ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)施行
2007 □労働契約法
※労働基準法第18条の2は本法第16条に移行。
2007 □最低賃金法改正
※生活保護基準との整合性をとることを明記。
2007 □雇用保険法改正
※雇用福祉事業の廃止。→二事業に。
2007 ●要保護世帯向け長期生活支援金制度(リバースモーゲージ制度)導入
2007 □「消えた年金」「宙に浮いた年金」問題
2007 ■大手人材派遣会社フルキャストやグッドウィルグループ(2008.7廃業)の違法天引き問題、指摘さる。
2007 ☆「アジア太平洋障害者の十年」の中間年
2008 ☆リーマン・ショック
2008 □国民健康保険法改正
※資格証明書世帯の中学生以下の子どもに6か月の短期資格証明書を交付。
2008 ○児童福祉法改正
※家庭内保育事業(「保育ママ」)の法制化。
2008 □病床400以上の病院に係るレセプトの電子請求義務化(4月)
※2001.4~小規模医療機関を除く全医療機関に係る電子請求義務化は凍結。
2008 ◎高齢者の医療の確保に関する法律【後期高齢者医療】改正法施行←老人保健法
2008 □改正最低賃金法施行
※1,000円のめどは立たず。
2008 □就職安定資金制度
2008 ■年越し派遣村(12月末~1月)
2009 □雇用保険法改正→同年改正法施行
※非正規雇用労働者の加入要件を6か月以上に緩和←1年以上。再就職困難者の給付60日延長。
2009 □介護報酬改定(3%引上げ)
2009 □介護保険に新しい要介護認定導入
2009 ●生活保護、母子加算廃止(3月)
2009 ■政権交代
2009 ■厚生労働省、初めて「相対的貧困率」の公式統計を発表。
※一人当たり可処分所得の中央値(228万円)の半分未満、15.7%(2007年)。
2009 ●生活保護、母子加算復活(12月)
2009 ○閣議決定「明日の安心と成長のための緊急経済対策」
※新保育制度案。利用者本位の保育制度、株式会社・NPO参入促進、等。
2009 ○閣議決定「地方分権改革推進計画」
※児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者福祉施設の瀬ちび、運営基準の原則条例化。
2009 ■閣議決定「新経済戦略」
※2020年までに医療介護・健康関連サービスで新規雇用280万人創出。
2009 □介護職員処遇改善交付金(全額国庫負担)(12月)
2009 ■公設派遣村(12月末~1月18日)
2010 ■社会保険庁廃止→日本年金機構(1月)
2010 □雇用保険法改正→同年改正法施行(一部を除く)
※適用範囲を31日以上の雇用見こみのある労働者まで拡大。
2010 □労働基準法改正
※月60時間超の時間外労働の割増賃金率は50%以上。←25%
2010 ○子ども手当法→同年施行(4月)
※半額実施、扶養控除・配偶者控除の廃止。
2010 □診療報酬改定
※10年ぶりプラス改定、ただし実質改定率は0.03%。
2010 ○児童扶養手当法改正→2010.8改正法施行
※父子家庭への拡大。
【参考】伊藤周平『雇用崩壊と社会保障』(平凡社新書、2010)
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