社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

ご質問にお答えします2。

2005年04月01日 07時49分28秒 | Weblog
 「有給休暇の買取」で検索をかけられた方へ。有給休暇は消化する事が基本・・・と役人は考えているわけですね。そのため、有給休暇の買取は原則的には禁止されます。と言っても例外がありますが・・・。

 例外としては、「法律以上の付与日数がある場合、その法を超える部分については買取が可能。」です。

 また、会社を退職される方が有給休暇を使い切れなかった場合、それを買い取る事は違法と言えるかどうか・・・。一回、労働基準監督官から、そう言う妥協案をアドバイスされた事があります。


 「1年単位の変形労働時間制 休日」で検索をかけられた方へ。休日数は、以下のようにして計算します。
 1、変形労働時間の期間を7で割る・・・何週間か計算できますね。
 2、それに40をかける・・・必要労働時間が計算できます。
 3、それを1日の労働時間で割る・・・必要労働日数が計算できます。
 4、変形労働時間の日数から必要労働日数を引く・・・必要休日数が計算できます。
 5、カレンダーで休日を決定していく。

 例。365日の期間で1日8時間の場合は?休日は何日必要?
 365÷7=52.1428...
 52.1428×40=2085.712
 2085.712÷8=260.714
 365-260.714=104.286
 つまり、105日必要。

 その他、変形労働時間制については、いろんなしばりがありますので、社会保険労務士や労働基準監督署にお問い合わせください。