いわゆる生活保護者の方なんですけど。病気のために働くことができません。
病気で働くことのできない生活保護者は、定期的に病・医院に行き、診察結果を行政に報告する義務があるとか。まあ、それはそうなんでしょうね。
その生活保護者が私に言われたのが…。「医師から、ジェネリックに変えてもいいか。」と聞かれた…という話。「まあ、無料で診察してもらっているんだから、ジェネリックに変えてもいいですよ。」と答えたとか。
以前、厚生労働省が「生活保護受給者への投薬には、価格の安いジェネリックを使うよう本人に指導すること。」「指導に従わなかった場合、生活保護手当などの一時停止や打ち切りを検討すること。」と都道府県や政令市などに通知したことがあります。
その後、撤回されたはずですが…。
実は、この通知が生きてるんじゃあないですかね? 内々に…。
つまり、医師に「生活保護者にはジェネリックを使え。」という圧力がかかっているんじゃあないか…と。
そう思ってしまった話でありました。