社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

相互リンクですが・・・。

2006年06月21日 19時54分08秒 | Weblog
 「ゆう」さん。「特定バブルの終焉。」に関するコメント、ありがとうございました。

>御サイトとの相互リンクをお願いしたく連絡させていただきました。こちらでは事前にリンクを貼らせていただきましたが、もしご都合が悪いということであれば連絡お願いします。

 ブログとのリンクはやっていますが、ホームページとは初めてですね・・・。

 了解しました。

 ただし、更新が行われない場合は、リンクを削除するようにしていますので、御了承ください。

シャローシも悩むのであります。

2006年06月21日 19時45分34秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「労働契約も契約のうち。」に関するコメント、ありがとうございました。

 http://plaza.rakuten.co.jp/kaginohana/diary/200606210000/

 上記の件について・・・。

 労働条件の変更については、労使双方の話し合いにより、労働契約を結び直すことが望ましい。

 しかしながら、使用者側が業務命令と言う文字を持ち出して来ますと・・・。労働者側は、闘うか、それとも従うか。または、条件をつけるか・・・でしょうか・・・。

 条件・・・その代わりに、深夜勤務手当を上乗せしろ・・・とか・・・。

>労働者として、法律に基づいて無謀な事を拒否する事は悪い事ですか?法律上の権利として不当な要求を拒否する事は悪い事なのでしょうか?契約だの就業規則だのという言葉を出して話し合う事は間違いなのですか?

 それを決めるのは、労働者側です。しかし、一人一人では弱いので、味方をまとめることが重要になります。

 
 しかしながら・・・。私も労働者側だけに立っているわけでもなく・・・。3月末には10人を越える従業員のリストラに立ちあいました。

 従業員側だけには立てない立場・・・。それもシャローシの一面です。

 シャローシも悩むのであります。

特定バブルの終焉。

2006年06月21日 07時43分33秒 | Weblog
 私のブログへの訪問者が、いつも通りの数に戻った。一時は、平均の二倍近くにまでなったが・・・。

 残念ながら、私のブログには「特定・・・」の話題は少ない。研修を受けたわけでもないし、特殊な事情を知らされるような立場でもない。

 そう言う意味では、このブログの訪問者が増えるのは異常であり、ようやく日常に戻った・・・と言うのが事実であろう。


 月曜日は総会だった。私は仕事の関係でベタ遅れ。会場に着いたら、既に、懇親会に入っていた。

 さすがに、乾杯が終わるまで外で待った。

 懇親会では、あまり「特定・・・」の話は出なかった。意外である。先生方にお聞きしたら、総会でも取り上げられた形跡が感じられない。

 数人の先生方からは「特定・・・」に対しての意見を求められたが、いつも通りの答を返すしかなかった。

 「社会保険労務士と弁護士は違う。」である。

 今、私が某社で抱えている事件を通じて、心底そう思っている。(私が推薦した弁護士さんが、代理人となっている事件であります。)

 しかし、それは、「社会保険労務士と弁護士の立場が違う以上、社会保険労務士の独自性を確保し、活かすべきだと思う。」と言う感覚である。社会保険労務士は安上がりな弁護士になるべきではない。

 そう言う意味では、「某社の事件」に立ちあえる事は、私にとっては幸せなことなのかもしれないな・・・と思う。

 弁護士と仕事ができるチャンスは、なかなかない。


 上記の件で、離職証明書のコピーを入手する作業を行った。つまり、離職票の二枚目である。

 離職票の二枚目も、事例によってはコピーを取るべきかもしれない。

おれんじさん。おめでとうございます。本当に・・・。

2006年06月20日 07時53分33秒 | Weblog
 「おれんじえすあーる」さん。「おれんじさん。おめでとうございます。」に関するコメント、ありがとうございました。

 ランキング1位、本当におめでとうございます。

 ブログの継続はとても難しく、ネタ切れの危険性があります。

 また、匿名性の維持から、実名ブログよりも書く事のできる範囲が狭くなり・・・。

 守秘義務があるため、元々、書ける範囲は少ないのですが・・・。

 その中で、質の高い文章を継続されたのは、驚異としか言いようがなく・・・。

 そう言えば、もうそろそろ2周年ですね。

労働契約も契約のうち。

2006年06月20日 07時30分35秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「全額払いの原則。」に関するコメント及びトラックバック、ありがとうございました。

 補充ですが・・・。労働契約も契約のうちであります。契約は双方からの解約が保証されています。

 民法では、以下のように規定されています。

 第627条 当事者が雇傭の期間を定めざりしときは各当事者は何時にても解約の申入を為すことを得、此場合に於ては雇傭は解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了す。

 2、期間を以て報酬を定めたる場合に於ては解約の申入は次期以後に対して之を為すことを得、但其申入は当期の前半に於て之を為すことを要す。

 (以下、略。)

 つまり、従業員からの契約解除は、最短で二週間を経過したら有効になります。判例上でも、せいぜい30日間とされているようです。

 ただし、使用者側からの契約解除(つまりは解雇。)は、労働者の保護の立場から労働基準法や判例で保護されているわけです。

 もし退職を認めない場合は、労働基準法第5条違反に抵触しかねません。

 「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」

 逆に、使用者側は、攻めてこの一文を就業規則に乗せておくべきです。

 「退職者は、後任の者に、引継ぎを完了して退職すること。」

おれんじさん。おめでとうございます。

2006年06月19日 07時34分13秒 | Weblog
 「おれんじえすあーる」さんのブログが、「人気ブログランキング」で1位を達成されました。

 匿名ブログは、組織票なしでランキングされるため、実名ブログよりは不利であります。その中で、1位を達成されたことは、快挙だと思います。

 また、4位まで上がりながら、なかなかベスト3に入れず圏外に落ちてしまったことが数回あります。それでも、その都度ベストテンに再突入してこられました。

 今回は、「特定・・・」が追い風となって、あっさりとベスト3入り。あっと言う間に、2位・1位を獲得されました。

 誠におめでたいことであります。

 私は「おれんじえすあーる」さんのブログを拝見してから、ブロガーになりました。(そのころは「おれんじ」さんの名は使われていませんでしたけどね。)

 本当に感慨深いところであります。

特定社会保険労務士試験終了か・・・。

2006年06月18日 08時11分43秒 | Weblog
 今日、検索ワードを見てビックリしました。上位20のうち12ほど、村岡先生がらみ。後は、「おれんじ」さんと「sr-ta3」さん。それと久保先生と原先生でほとんどをしめていまいました。

 原先生は年金関係なので除くとしても、後の19は「特定」がらみです。

 
 さて試験ですが・・・。「おれんじ」さんいわく・・・。

>いや結構時間が足りなかったですね
>配られた解答用紙はA3が2枚
>あや~ずいぶん書かせるな~とちょっとビビる

>私は全部の解答を問題用紙の裏に書いてから
>答案用紙に書き写していったのですが
>書き直しが2本線でしかできないとなると
>書き方がどうしても慎重になってしまいます

 ひえ~。消しゴムが使えないボールペン書きですか!!
 
 それと、「おれんじ」さんでも時間が足らないとは・・・。

>問題はあっせん問題1問(小問5問)、倫理問題?1問(小問2問)
>第1問の小問(1)が5行、小問(2)が5行、
>小問(3)が250字、小問(4)が250字、小問(5)が200字
>第2問の小問(1)が150字、小問(2)が150字

 全部、記述式・・・。

 これだと、合格率70パーセントはあり得ないんじゃあ・・・。

 第2回試験会場が、受験生で一杯になるような・・・。

 役員さん。早めに広めの会場を確保してね・・・。

全額払いの原則。

2006年06月18日 07時44分30秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「雨の中の仕事。」に関するコメント、ありがとうございました。

>昨日、職員会議があって就業規則の中に疑問に感じるものがございました。

>「施設の承認なくして退職した場合は、退職願を提出した翌日から退職の日までの日数が30日に不足する日数に相当する俸給と基本手当ての5割を給与から減額する。」

(前提として、「鍵の花」さんのブログからこの規定の前の規定を引用しておきます。「職員が退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに施設長を経て理事長に退職願を提出し、その承認を受けなければならない。」)

 http://plaza.rakuten.co.jp/kaginohana/diary/200606170002/

 そりゃあ、あかんでしょう。全額払いの原則に抵触します。

 労働基準法の第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しています。

 例外として「法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」としていますが・・・。

 別段の定め・・・社会保険料や源泉所得税・住民税の天引。

 書面による協定・・・労働組合費や親睦団体の旅行費用天引等。

 つまりは、働いた分の給料は、全額を支払うのが原則です。

 百歩譲って・・・。懲戒として差っ引くにも、上限があります。

 第92条・・・「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」

 また、この就業規則での規定は、退職制限にしか見えませんね。懲戒規定にはそぐわないと思われます。

 以上、私の見解は・・・。この就業規則の条文は違法であります。

今日は試験日だったんだな・・・。

2006年06月17日 15時41分37秒 | Weblog
 今日は、特定社会保険労務士試験だったんですね。さっき思い出しましたよ。

 「おれんじ」さん。「被取締役」さん。「ぴんく」さん。ご健闘をお祈りします。

 私は、昼間っから鉄板焼屋さんでビールなんぞを飲んじゃっていました。試験中の先生方には悪いのですが・・・。

 
 現在、請求書を作成中であります。某社が「まだ請求書が送られて来ないのだが、どうなっているんだ。」と言われました。

 助かるな~。本当は、そう言う会社が当たり前なんだろうけど。

 お金を延滞しておきながら仕事を言って来る会社や、仕事をさせときながら難癖をつけてお金を払おうとしない会社とは大違いです・・・。

    
 五日市剛さんによると、悪いことがあった時は「ありがとう」と言わなければならないのですが・・・。

 どうも、そこまで徹底が出来ません。

 そこまで丸くなれないなあ・・・。

新小ネタ集26。

2006年06月16日 07時55分02秒 | Weblog
 司法書士会に成年後見制度のパンフレットをもらいに行った。司法書士会なら、わかりやすいパンフレットがあるだろう。そう思ったのである。

 知り合いの司法書士の先生に電話。会の場所を聞く。マンションの一室らしい。

 行ってみると、社会保険労務士会よりもボロっちい。かなり古いマンションの最上階である。ただ、女性職員の数は多かったが。人件費に吸われたかな??

 女性職員の、慇懃無礼な感覚を感じたのは、私の思い違いだったのだろうか? 何か、「誰、この人?」と言う態度が鼻につく。それは、私が社会保険労務士であることを告げても継続したので、誰にでもそうなのだろうな。

 それと、パンフレットが有料。(笑) 一枚百円だと言う。これも珍しい。


 弁護士さんとの打ち合わせが入ったので、県総会には出席できなくなった。3時半過ぎには終わるので、何とか懇親会には間に合いそうなのだが・・・。

 労働保険事務組合の先生いわく、「乾杯の後にそっと入ってくればいいよ。乾杯前だと、『あいつ総会には出てこないで、飯には参加しやがって。」と言われるぞ。」

 それはそれで面白いかもしれないな・・・。


 しかし・・・。弁護士さんは忙しいんだな・・・とつくづく思う。やはり、法廷が多いからだろう。そのため、打ち合わせの時間は、弁護士さんの都合で決めてしまう。

 仕方がないことだと思うけど・・・。  

雨の中の仕事。

2006年06月15日 22時25分17秒 | Weblog
 朝一、郵便局へ行く。某社から送ってきた資料を受け取るためである。

 いつも思うのだが、相変わらず駐車している車の数が多い。郵便局の中にいるお客さんの数よりも絶対に多いと思う。

 おそらく、(郵便局が駅前にあるので)どこかに行っているんだろうな・・・と思う。

 かく言う私も合同庁舎に駐車して、他の役所に歩いて行くのだから・・・。人の悪行??を批判できないか・・・。

 ハローワーク。書類提出。それとヘッダーを取るのに委任状が必要なので、委任状の用紙をもらう。

 これが会社や労働保険事務組合なら、委任状は不必要になる。

 そう言えば、以前、某労災病院で委任状の提示を求められたことがある。その時は、社会保険労務士票を見せ、「これが国家からの委任状だ。」と見得を切った。それで通ってしまったのだから凄まじい。

 今なら、多分出来ないだろうな・・・。40過ぎてから人間が丸くなった?? いや。そんな事はない。今でも、尖がってると思いたい。

 会社に書類を取りに行く。ついでに、労働保険事務組合の返金に関する領収書もいただく。

 もう一軒のハローワークへ。上記の書類提出。比較的早く処理できたので、駐車料金が安くついた。ツイてる!!

 昼食。市場で切出しうどんを食べる。切出し肉で出汁を取ってうどんを煮る。これが美味しい。ただ、おかずには、もっとアクセントが欲しいなあ・・・。こんぶ煮だけだと飽きちゃう。

 某社から電話。離職票に出勤簿(タイムカード)をつけなければならないか・・・の問い合わせ。残業が多いので添付したくないらしい。

 社会保険労務士は添付省略できるので、私が持って行くことにする。しかし、残業が多いのは、減らす手段を講じなければならない。日報に残業理由を書かせるようアドバイスしたのだが、まだ徹底できていないようだ。

 労働保険事務組合に行く。先生と長話になる。

 「くりみい」さんと合流。また焼肉を食べに行きたい・・・と言う意見で一致。

 S州のMさんより電話。すみませんねえ。また、教えてくださいな。

 現在、就業規則チェック中。蒸し暑いので、無料のサウナ状態。

LLP?社会保険労務士法人?はてな??

2006年06月15日 21時56分38秒 | Weblog
 社会保険労務士法人の存在価値がよくわかりません。私の県でも数件ほど法人が出来ていますけど・・・。その目的は、ほとんどの法人が「事務継承」なのだそうです。

 本来は、「支店が出来る」と言うのがメリットだと思っていましたが・・・。支店を作っている社会保険労務士事務所は、数少なく・・・。

 私が知っている中では2件だったかな・・・。

 そしてLLP。これがもっとわからない。

 Mさんにメールで聞いたところ、返事が来ましたが・・・。

 本来の社会保険労務士業務は出来ないらしい・・・。うーん。

 何のメリットがあるんだろう??

高齢者の生存を脅かす政治。

2006年06月15日 07時45分26秒 | Weblog
 住民税の支払をした。

 予想通りだったが、父親の住民税はかなり多額になったらしい。去年・一昨年の額の数倍だと言う。数年前は、住民税はゼロだったから、今回の大増税にはインパクトがあったらしい。

 老人控除の50万円がなくなった事は、高齢者家庭を直撃しているであろう。

 ところが、これでは済まされない。住民税の増税は、国民健康保険料(税)の引き上げをもたらす。

 その上で・・・。医療改革である。

 まさに高齢者いじめ。取れるところから取ろうと言う、発想貧困政治。

 ところが、我慢して、物言わぬ高齢者たち・・・。

 自分たちだけは別世界の人間と考えているのだろう政治家たち・・・。

 何だか、真面目に保険料を支払うのがバカらしくなってきた。

君たちはモラルが低い。そう言われりゃあ怒るだろう・・・と。

2006年06月15日 07時24分56秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「新小ネタ集25。ゼロサム・・・。」に関するコメント、ありがとうございました。

 モラル(Moral)とは道徳や品性の意味、モラール(Morale)は士気の意味であります。

 「君たちはモラルが低い。」と言うのは「君たちには品がない。」と言うのと同意です。そりゃあ、言われた方は怒るでしょうね。

>ふと思ったのですけど、モラルとモラールの違いを正しく理解している人ってどれだけいるのかなぁ…。

 正しく理解できていない言葉を使用するのは危険であります。相手に真意が伝わらない危険性があります。

 「汚名挽回」や「天下割れ目の合戦」なんて言葉を使用する上司もいましたが・・・。彼はバカにされるだけでした。害は少ないですね。

新小ネタ集25。ゼロサム・・・。

2006年06月14日 21時23分45秒 | Weblog
 「鍵の花」さん。「ゼロサム。」に関するコメント、ありがとうございました。

 また、「被取締役」さん。「ゼロサム」に関する解説、ありがとうございました。

 私がゼロサムと書いた事由は、「事業主=会社」と「労働者」は利益の取り合いでは、相反した立場にいると言うことを強調したかったからであります。

 人件費の拡大は会社の内部留保を減少させることになりますからね。かと言って、人件費の削減は、労働者のモラールを低下させてしまいます。そこら辺のバランスをどう取るかですね・・・。


 モラールと言えば・・・。

 モラールとモラルとは、区別してくださいね。私のいた会社で、某支店長が「気もいたちはモラルが低い。」と言って従業員の反感を食いました。難しい言葉を使おうとして、失敗した痛々しい例です。


 弁護士さんから御礼の電話が来ました。私が、資料をさがして事務所に持って行ったのですが・・・。その資料が、どうも役に立つようです。

 弁護士さんにもいろいろおられまして・・・。重大裁判をすっぽかした〇〇弁護士とかね・・・。私、存じ上げているんですよ。本当に困った人でした・・・。

 また、ソフトの入れ替えを手伝いに行った時の事・・・。その弁護士さん、「まだか。まだか。」の催促だけ。終わっても御礼の一言も無し・・・です。

 そんな弁護士が、本に紹介されていたりしてね・・・。いやはや・・・。

 今回の事件は、私の存じ上げているマトモな弁護士さんに依頼しました。ただ、まさか御礼の電話がかかってくるとは・・・。思わなかったですね・・・。