イタグレと暮らす戌年男のブログ

 イタリアングレーハウンド(イタグレ)と過ごす中で、家族、趣味、出来事についての感想などを書きたいです。
 

訓告や厳重注意は処分にあらず

2020-05-23 09:59:19 | Weblog
 黒川元検事長の処分が訓告と報道されているけれど、それは処分とはいえない。
 
 以前、週刊朝日の連載「政官財の罪と罰」(古賀茂明)で「桜を見る会」で内閣府幹部を処分というのはフェイクだという内容がありました。
 
 アエラドットにその時の記事が載っていました。2020年1月28日付。

 『「桜を見る会」の招待者名簿の違法な管理をめぐって、内閣府の歴代人事課長が「厳重注意処分」を受けた』
 これがフェイクだと。
 
 厳重注意は「処分」ではなく「措置」に過ぎないと。
 公務員の処分は2種類あって、一つは国家公務員法に規定された「懲戒処分」
 免職、停職、減給、戒告。
 一方、「厳重注意」は処分と言われるが、これは各省が国公法とは関係なく省庁ごとの内規に定めている「措置」に過ぎない。
 訓告、厳重注意、注意などがこれにあたる、と。

 だから、今回の黒川氏のケースも、痛くもかゆくもないというか、退職金も全額出る。そういうことなのかと。

 昨日のNHKニュース7を見ていたときに、妻が賭けマージャンをしても、退職金は全額もらえるのか…と感嘆(?)してました。または嘆息か…。
 
 安倍政権になってから、処分に関しては非常に身勝手というか、総理のためになるならば、悪いことだとしても出世するという、そういう事例がたくさんあって、黒川氏もまたその例に漏れずということになっているのでしょう。
 だけど、さすがに妻ならずとも、大いなる疑問を感じるのが多くの人の感想ではないかと思います。


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