鶴岡地区医師会だより

三原一郎目線で鶴岡地区医師会の活動を配信しています。

検査・画像情報提供加算と電子的診療情報評価料

2016-09-09 11:43:01 | 日記
4月の診療報酬改定で、あらたに電子的な情報提供やその活用に対して加算が算定できることになりました。

算定するためには、地域医療連携システムが構築されており、それに参加している医療機関であることが要件で、施設基準の届け出が必要になります。鶴岡では、先駆的にNet4U、ちょうかいネットと、医療連携ネットワークを構築してきましたので、問題なく算定できる地域です。この機会に、Net4Uに参加の医療機関については、積極的に加算を算定して頂きたいと思います。

また、未参加の医療機関については、Net4Uへの参加を検討頂きたいと思います。

当院でも、いろいろなパターンで算定・請求していますが、今のところ査定されてはいません。

参考のために、算定した事例を報告しておきます。

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〇検査・画像情報提供加算を算定した事例

・M病院に通院中(すでにNet4U登録済み)、マダニ刺症にて当院受診(初診)
  臨床写真をNet4Uに登録するとともに、病名、治療、検査結果などの情報を
  情報提供書を添えてM病院へ提供する。

 ・左下腿の壊死を伴う重症蜂窩織炎で当院受診。
  当院での検査にて未治療の重症糖尿病があるため、M病院へ 情報提供書、
  臨床写真、検査結果などをNet4U利用し紹介する。

 ・I医院通院中の患者。薬疹が疑われる全身性の紅斑にて当院初診。
  診療情報提供書、臨床写真、治療内容、などをNet4UでI医院に情報提供する。

 ・M病院入院中の患者。全身の紅斑(紅皮症)にて、往診依頼。
  往診後、Net4Uにて、臨床写真を添えて、治療内容、治療方針などを情報提供する。

  (注:検査・画像情報提供加算とのタイトルですが、検査結果、画像情報、
   画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要な
   ものについて、となっていますので、必ずしも検査・画像の情報提供でなくとも
   よいと解釈されます。)

〇電子的診療情報評価料を算定した事例

 ・特養入所中の患者、左側頭部の腫瘍病変(日光角化症)につき、Net4Uの
  診療情報提供書で当院へ紹介となる。
  当院では、Net4Uで紹介元の検査データ、処方内容などを参照し、電子的診療情報評価料を
  算定するとともに、Net4Uを活用し、治療方針、写真による経時的変化、
  病理写真+所見などの情報提供を行う。

 ・T医院から、難治性の皮膚炎で、Net4Uを利用し、当院へ紹介となる。
  当方では、T医院での病名、処方内容などを確認の上、電子的診療情報評価料を算定。
  その後、Net4Uで治療内容などを情報提供書で提供し、以後診療内容を共有する。

 ・T医院から、左下腿の皮膚腫瘍にて、Net4Uで当院紹介。
  Net4Uで、検査データ、処方などを参照し、電子的診療情報評価加算を算定する。
  なお、Net4Uに臨床写真を登録、治療内容などを紹介元へ情報提供した。

  注:電子的診療情報評価料を算定するためには、参照したデータを活用した旨の
    記載が必要要件となっていますので、注意が必要です。
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内科系の医療機関では、病院への紹介が多いと思います。
また、病院では退院時に診療所へ逆紹介するのが通例です。
病診連携では算定可能事例が相当多くあると思われます。

診療所と病院との算定に関しては、今後、医事課を含め病院との話し合いの場を設置し、
不安なくお互いが加算を算定できるよう、協議していきたいと思っていますのでご期待下さい。

最後に、当たり前のことですが・・
 
算定することが目的ではありません。目的は、あくまで、ITを活用した医療連携を推進し、効率的でより質の高い地域医療を展開していくことです。

皆様の積極的な関わりを期待したと思います。


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■算定のための基本的な要件

 地域医療連携システムが構築されており、それに参加している医療機関

 セキュアな回線(閉域ネットワーク等)で電子文書が送受出来る環境が構築されている場合

 施設基準の届け出が必要(記載内容については周知済み)

■検査・画像情報提供加算 200点、30点
 
 (紹介状を送る医療機関で算定)

 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
 厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に
 、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、
 退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険
 医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した
 場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合
 に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ
 所定点数に加算する。

イ 退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はそ
  の翌月に、必要な情報を提供した場合 200点
 ただし、イについては、注7に規定する加算(退院時診療情報添付加算:
  200点)を算定した場合は算定不可。

ロ 入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合 30点


■電子的診療情報評価料 30点

 (紹介状を受け取る医療機関で算定)
 
 厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に
 届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受
 けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、
 退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又
 は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。




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