前回から
2005/02/11
「告訴(こくそ)」というのは「被害者が捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の訴追を求めること」だそうです。同じような言葉で「告発(こくはつ)」というのがありますが、こちらは「直接関係ない、被害者以外の人が捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の訴追を求めること」だそうです。
私は「会社が私に対する給料未払い」ということで直接の被害者。と、いうわけで「告訴」になります。被害総額は208,000円です。
労働基準監督署の方には「督促をいくら行ってもなしのつぶて」ということで、前々から最悪のシナリオを想定して次のような話を聞かされていました。
-民事としての道を選択するのか、刑事事件として処理するのか-
民事とは分かりやすく言うと賠償(多くの場合はお金)を求める事だそうです。私の例では「訴訟を起こして給料を回収する」ということになります。労働基準監督署はこの件から手を引き、裁判所の管轄になるそうです。
一方、刑事とは処罰を求める事だそうです。私の例では「給料未払いは労働基準法違反なので経営者を罰してください」ということになるそうです。こちらは労働基準監督署の管轄になるそうで。
民事と刑事は本当は両立するそうです。私は両方取っても良いわけです。
但し、両方取って民事のケリが先についてしまった場合(要するに給料の支払が行われ、解決してしまった)、刑事事件としての根拠がかなり薄くなってしまいますが・・・とのことでした。
民事訴訟を選択した場合、実際に回収出来るのかどうかは別問題。給料というのは裁判所では「会社に貸しているお金」というように考えます。そういうわけで、手続きも証拠も貸金の場合とあまり変わらないそうです。私のように回収する額が低い場合、下手すると費用の方が回収する額よりも多くなってしまうかもしれません。
かといって、刑事事件として処理してもらっても「給料未払いの罰は最高10万円くらい(細かい金額を忘れました)の罰金と書類送検で前科がつくくらい」だそうです。酒気帯び運転のほうがハッキリ言って重いでしょう(1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)。また罰金というのは国に支払うものなので私には一銭も入ってきません。
じゃ、どうすれば良いのよ・・・
ハッキリ言って「結局今の日本の法律や制度ではどうにもならない」が正解です。被害者よりも加害者の方に有利になっているのが現状です。でもだからって、このまま「泣き寝入り」するのはあまりにも悔しいことです。
いろいろと考えた結果「給料未払いは全面的に刑事事件として扱う」ということに決めました。要するに私は208,000円をあきらめてどぶに捨て、私の中の小さなプライドと自己満足、法の正義を選ぶということです。
つづく
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