アイデアリズム idealism daydream

遅延損害金14.6%の根拠とは 只今のお仕事はデザイナー その15

前回から

2005/06/12

2005年6月3日

 給料支払請求の訴状を見て「あれっ?!」と思いました。

そう言えば、遅延損害金の14.6%ってどういうことでこのような数字になっているのだろう・・・

 この間は受付の人に言われるがまま訴状を書いたけれど、よくよく考えると自分の事だし、もう少し詳しく知っておいた方が良いかなぁ・・・と。
 そんなわけで裁判所へ直行。

「あのー、この14.6%っていう数字。どこから来ているのですか?」
「私もねぇ、よく知らないんですよ。この参考資料にはそう書いてありましたので・・・」

おいおい、そンな事で良いの?!

 資料を見てみると確かに14.6%の例が書いてありました。よくよく見てみると「賃金支払の確保等に関する法律6条、同施行例1条」とも書いてありました。

「どうやらこの"賃金支払なんとか"の法律が根拠のようですね」
「そのようですね」
「申し訳ないのですが、六法を見させていただいて良いですか?」
「はい、どうぞ」

 結局六法全書を一緒になって探す私達。
 それにしてもこういう質問って稀なのかなぁ? と少し不安に思いました。

「あ、ありました。これですね」
「申し訳ないのですが、コピーをお願いできませんでしょうか?」
「分かりました。今回は特別ですよ」
「ありがとうございます」



労基
○賃金の支払の確保等に関する法律

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第六条

  1. 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
  2. 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。


つづく

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