2017年5月30日(晴れ)
日本年金機構から「生計維持申立書」なるものが送られてきました。
案内内容は
退職されたことなどにより、生計を維持する配偶者がいる場合に、加給年金が加算されます。
とのことで、「生計維持申立書」に必要事項を記述して日本年金機構に返送するようです。
加給年金がもらえる要件のまとめ
・夫の厚生年金の加入期間が原則20年以上 (45年以上)
・妻や子とは生計維持関係にある (ある)
・妻は65歳未満 (60歳未満)
・妻の年収が850万円未満 (103万未満)
・妻の厚生年金加入期間は原則20年未満 (5年2ヶ月)
・夫の年金は1階部分(定額部分)が支給されている (長期加入者の特例制度適用)
※「長期加入者の特例制度」3つの要件
① 年金を受ける年齢に達している。
② 厚生年金の加入期間が通算して44年(528月)以上を有している。
③ 退職等していること。(厚生年金保険の被保険者でない)
全てに該当すれば報酬比例部分と定額部分(老齢基礎年金)とが同時に支給されるうえに
加給年金対象となる配偶者がいれば「加給年金」が加算されます。
加給年金額:224,500円
特別加算額:165,600円(昭和18年4月2日以降生まれ)
特別加算後の加給年金額:390,100円
今回全ての条件が整ったので、加給年金が加算されにあたり生計維持の確認の申請です。
退職にあたりいろいろ制度は学習してましたが、具体的な処理方法をしっかり把握することは難しいです。
「生計維持申立書」などは、初めて聞いた書類です。
申立書に記述する内容ですが、日本年金機構および年金事務所ならすでに把握している内容です。
これも、何でも受給するには申請が必要なお役所仕事になってるのかもです。
収入が年金だけの生活者にとって大事なアイテムとなってくるので、漏れのないようにしないとね。
日本年金機構から「生計維持申立書」なるものが送られてきました。
案内内容は
退職されたことなどにより、生計を維持する配偶者がいる場合に、加給年金が加算されます。
とのことで、「生計維持申立書」に必要事項を記述して日本年金機構に返送するようです。
加給年金がもらえる要件のまとめ
・夫の厚生年金の加入期間が原則20年以上 (45年以上)
・妻や子とは生計維持関係にある (ある)
・妻は65歳未満 (60歳未満)
・妻の年収が850万円未満 (103万未満)
・妻の厚生年金加入期間は原則20年未満 (5年2ヶ月)
・夫の年金は1階部分(定額部分)が支給されている (長期加入者の特例制度適用)
※「長期加入者の特例制度」3つの要件
① 年金を受ける年齢に達している。
② 厚生年金の加入期間が通算して44年(528月)以上を有している。
③ 退職等していること。(厚生年金保険の被保険者でない)
全てに該当すれば報酬比例部分と定額部分(老齢基礎年金)とが同時に支給されるうえに
加給年金対象となる配偶者がいれば「加給年金」が加算されます。
加給年金額:224,500円
特別加算額:165,600円(昭和18年4月2日以降生まれ)
特別加算後の加給年金額:390,100円
今回全ての条件が整ったので、加給年金が加算されにあたり生計維持の確認の申請です。
退職にあたりいろいろ制度は学習してましたが、具体的な処理方法をしっかり把握することは難しいです。
「生計維持申立書」などは、初めて聞いた書類です。
申立書に記述する内容ですが、日本年金機構および年金事務所ならすでに把握している内容です。
これも、何でも受給するには申請が必要なお役所仕事になってるのかもです。
収入が年金だけの生活者にとって大事なアイテムとなってくるので、漏れのないようにしないとね。
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