いいの何気の部屋

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住民異動届を代理人として提出(振り返り記録)

2017-09-05 18:07:43 | 転居・住所変更
2017年7月24日(曇り)

親の住所変更手続きを代理人として届け出を提出した時の話

一応、届出期間があるようです。
 新しい住所地に住み始めてから14日以内との記載を見つけました。
・この期間を超えた場合でも必ず届出してください。
 正当な理由なく届け出をしなかったり、遅れたりすると過料を科せられる
 こともあります。

※届出に必要なもの
 1.市役所にお越しいただく方の本人確認ができる書類
 2.届出人が本人または前住所地で同一世帯の人以外の代理人の場合は、
  委任状が必要です。
 3.住民基本台帳カード(写真付のものをお持ちの方)
 4.マイナンバー(個人番号)カードまたはマイナンバー(個人番号)
  通知カード
 5.在留カードまたは特別永住者証明書(外国人住民の方)

〇住民異動届提出

 記入内容
 ・届出日 平成29年7月25日 移動日 平成29年7月24日
 ・届出人 3.代理人
 ・新住所 新世帯主、旧住所 旧世帯主、本籍 筆頭者
 ・異動される方全員の氏名 生年月日 性別 続柄

〇代理人なので委任状提出
 委任者本人が代理人欄も含め、全ての内容を記入、押印との注意書き
 となっている。

 記入内容
 ・本人(委任者)住所(異動の場合は旧住所) 氏名 生年月日
 ・委任内容
  私は、次の者を代理人に定め、(住所異動申請)に使用するため、
  下記委任事項の交付申請及び受領、並びに手続きに係る権限を委任します。
 ・代理人(窓口に来る方) 住所 氏名
 ・委任事項(委任する内容に〇を付け、必要通数等を記入してください。)
  13.住所異動 (転居)
  新住所

上記2つの書類と代理人の本人確認ができるもの(運転免許証など)を持って
市役所に提出しました。

〇転居届にともなう主な手続き
(必要な手続きは、受付後、申請窓口で案内されました。)

・窓口で受け取った手続書を持って保険年金課へ
 後期高齢者医療保険証の発行処理です。
 新住所の保険証を後日郵送にて新住所に送付されます。
 (旧保険証は市役所に返納するか処分してくださいとのこと)

・窓口で受け取った手続書を持って介護保険課へ
 介護保険被保険者証の発行処理です。
 しばらく時間が係り、新住所の介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証を
 発行してもらえます。すぐに利用可能です。
 (旧保険証は市役所に返納するか処分してくださいとのこと)

※マイナンバー(個人番号)通知カードの表面記載事項変更届の用紙を窓口にて
 受け取りました。
 記入内容について説明がありました。

 表面
 ・個人番号 氏名 電話番号 変更理由(転居のため)
 ・新しい住所
 ・代理人 本人との関係 住所 電話番号

 裏面(委任状)
 (委任状は、全ての内容を委任する方がご記入、押印してください。)
 ・委任者の住所 氏名 印 生年月日
 ・代理人の住所 氏名
  を代理人に定め、通知カード表面記載事項変更届に係る権限を委任します。

今回は、当面マイナンバー(個人番号)通知カードを使用する予定がないので
そのままとして変更届は提出していません。

将来、住所を元に戻す場合、再度同じ手続きを行うことになる。
面倒なのは委任状を準備することですね。


後日、「住民異動届受理通知」が旧住所に送付されてきました。
 ・届出名 転居
 ・届出日
 ・異動者氏名
 この通知は、第三者が本人になりすまして虚偽の住民異動届を行う事例が発生
 していることを踏まえ、そのような虚偽の住民異動届出の早期発見、ひいては
 予防の観点から異動前の住所にお送りしているものです。
 この通知に疑義のある方は、下記までご連絡ください。
※なるほど、なりすまし防止対策ですね。

※委任状は書けるときに複数枚を委任者に書いてもらっておくと便利です。
 想定される委任状を何種類かを準備する。
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