2024年1月5日(晴れ)
よくあるパターンとして引落口座への集約のため、別の預貯金をから現金を引き出して移し替えることがありますね。
最近、知人の話でATMの限度額(該当の銀行は20万円)を連続で10日間引き出して他の銀行口座に移していたら、引落していた銀行の口座が凍結されたとのこと。
毎日20万円を10日間で200万円の高額引き落として銀行がアクションを打ったようです。
一般的な銀行であれば、「ATMでの1日あたりの引き出し限度額は50万円まで」が普通のようですが、限度額が20万円とはなんでしょうか。
あらかじめ窓口で申込みをすれば、1日当たりの引き出し限度額や引き出しの上限回数変更は可能だそうな。
なので、利用者による限度額の設定を20万円に指定しているのかも。
そう言えば、私も同じ用件で50万円を4日間連続で200万円を引き落とした経験がありましたが、口座凍結はなかったです。
今思えば、3年前ほど前で特殊詐欺の被害防止対策がそれほどシビアでなかったかもですね。
200万円強を5日間で0円としました。
ATMで預金を引き出せなくなる理由は、基本的に以下4つが主な理由
1.口座が不正取引に利用された形跡がある場合
2.名義人が死亡した場合
3.名義人が認知症であると認められた場合
4,債務整理の対象になる場合
だそうな。
実際に、親の死亡により死亡届をだした時に名義人の口座が即凍結されました。
申請用紙を提出時に、名義人の口座を凍結しますと口頭で告げられました。
民法で「預貯金は遺産分割の対象であり、一部の相続人が遺産分割前に勝手に引き出せないようにするため、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しは原則としてできない」とされていた。
相続発生後の当面の支払いができるように、2019年7月より民法が改正され、「相続された預貯金債権の仮払い制度」が創設されます。
この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度が設けられます。
1.他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる。
手間や時間がかかるというデメリットがあります。
2.一定の金額の範囲内であれば、相続人単独が個人の預貯金を引き出せるようになりました。
一定の金額(法定相続分の3分の1)までは家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で引き出せる。
相続人であることや法定相続分を証明する必要があります。
【預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分】
預貯金残高が多くても、引き出せる金額の上限は150万円となってます。
法定相続分を証明するためには、口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本が必要になりますね。
相続手続きを進めている中での処理なので、葬儀費用に充てるためには迅速に行動しなければ無理なようかも。
法定相続人が複数いたら戸籍謄本を揃えるのにかなりの時間がかかりそうだが。
で、口座凍結された知人の話では、銀行から電話連絡で問合せがあり状況を説明して解除となったそうな。
良かった良かった。
よくあるパターンとして引落口座への集約のため、別の預貯金をから現金を引き出して移し替えることがありますね。
最近、知人の話でATMの限度額(該当の銀行は20万円)を連続で10日間引き出して他の銀行口座に移していたら、引落していた銀行の口座が凍結されたとのこと。
毎日20万円を10日間で200万円の高額引き落として銀行がアクションを打ったようです。
一般的な銀行であれば、「ATMでの1日あたりの引き出し限度額は50万円まで」が普通のようですが、限度額が20万円とはなんでしょうか。
あらかじめ窓口で申込みをすれば、1日当たりの引き出し限度額や引き出しの上限回数変更は可能だそうな。
なので、利用者による限度額の設定を20万円に指定しているのかも。
そう言えば、私も同じ用件で50万円を4日間連続で200万円を引き落とした経験がありましたが、口座凍結はなかったです。
今思えば、3年前ほど前で特殊詐欺の被害防止対策がそれほどシビアでなかったかもですね。
200万円強を5日間で0円としました。
ATMで預金を引き出せなくなる理由は、基本的に以下4つが主な理由
1.口座が不正取引に利用された形跡がある場合
2.名義人が死亡した場合
3.名義人が認知症であると認められた場合
4,債務整理の対象になる場合
だそうな。
実際に、親の死亡により死亡届をだした時に名義人の口座が即凍結されました。
申請用紙を提出時に、名義人の口座を凍結しますと口頭で告げられました。
民法で「預貯金は遺産分割の対象であり、一部の相続人が遺産分割前に勝手に引き出せないようにするため、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しは原則としてできない」とされていた。
相続発生後の当面の支払いができるように、2019年7月より民法が改正され、「相続された預貯金債権の仮払い制度」が創設されます。
この制度により、一定の金額までは相続人が単独で預貯金を引き出せるようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度が設けられます。
1.他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められる。
手間や時間がかかるというデメリットがあります。
2.一定の金額の範囲内であれば、相続人単独が個人の預貯金を引き出せるようになりました。
一定の金額(法定相続分の3分の1)までは家庭裁判所の判断を経ずに金融機関の窓口で引き出せる。
相続人であることや法定相続分を証明する必要があります。
【預貯金残高×3分の1×その相続人の法定相続分】
預貯金残高が多くても、引き出せる金額の上限は150万円となってます。
法定相続分を証明するためには、口座名義人(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本が必要になりますね。
相続手続きを進めている中での処理なので、葬儀費用に充てるためには迅速に行動しなければ無理なようかも。
法定相続人が複数いたら戸籍謄本を揃えるのにかなりの時間がかかりそうだが。
で、口座凍結された知人の話では、銀行から電話連絡で問合せがあり状況を説明して解除となったそうな。
良かった良かった。
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