26日午前10時より臨時議会(平成22年第5回)が開催されます。
今回の議案は、人事院勧告に基づく職員の給与ならびに議員報酬削減とそれに関する補正予算です。
特徴は、中高年層(40歳台以上)の給与月額に限定した給与表の引き下げ改定(0.1%の下げ)。期末手当および勤勉手当の支給割合を職員0.2ヶ月、再任用0.1ヶ月下げる。さらに、当分の間55歳を超える職員(次長・部長級)への給与月額に1.5%の減額を行う。
以上は、平成22年度について。調整という名のもと、既に支払われている部分に関して「遡及」(さかのぼる)され、12月の期末手当&勤勉手当、いわゆるボーナスから差し引かれます。さらに、平成23年について、4月以降のボーナスの支給割合を現行より0.2ヶ月減少の3.95月とするものです(再任用は0.1ヶ月減少の2.10月)。
特別職(町長・副町長・教育長)と議員についても、「一般職の職員の給与改定に伴い」(提案理由:不思議な表現=感覚ですね)改正されます。平成22年、23年ともに改正後は3.85月(現行4.05月)となります。
今回、人びとの新しい歩み(戸田・平野・澤嶋)と外村議員は、議員報酬5%(
0.5%としていました。間違いをお詫びして訂正します)しての削減(来年度から任期満了まで)と、バブル期に導入された「役職手当」15%の廃止を提案しました。提案した議員が、他の議員の質疑に応じることになり、結果として議員間の議論が展開されることになります(質疑があれば)。
通常では、議案の提案者は町長、議員が理事者(町の管理職)に質疑を行い、討論、採択を行います。理事者側には「反問権」がありませんので、かなり一方的な展開になりますが、今回は議員同士が議論を戦わせることになります。ぜひ傍聴をお願いします。
今回の議案は、人事院勧告に基づく職員の給与ならびに議員報酬削減とそれに関する補正予算です。
特徴は、中高年層(40歳台以上)の給与月額に限定した給与表の引き下げ改定(0.1%の下げ)。期末手当および勤勉手当の支給割合を職員0.2ヶ月、再任用0.1ヶ月下げる。さらに、当分の間55歳を超える職員(次長・部長級)への給与月額に1.5%の減額を行う。
以上は、平成22年度について。調整という名のもと、既に支払われている部分に関して「遡及」(さかのぼる)され、12月の期末手当&勤勉手当、いわゆるボーナスから差し引かれます。さらに、平成23年について、4月以降のボーナスの支給割合を現行より0.2ヶ月減少の3.95月とするものです(再任用は0.1ヶ月減少の2.10月)。
特別職(町長・副町長・教育長)と議員についても、「一般職の職員の給与改定に伴い」(提案理由:不思議な表現=感覚ですね)改正されます。平成22年、23年ともに改正後は3.85月(現行4.05月)となります。
今回、人びとの新しい歩み(戸田・平野・澤嶋)と外村議員は、議員報酬5%(
0.5%としていました。間違いをお詫びして訂正します)しての削減(来年度から任期満了まで)と、バブル期に導入された「役職手当」15%の廃止を提案しました。提案した議員が、他の議員の質疑に応じることになり、結果として議員間の議論が展開されることになります(質疑があれば)。
通常では、議案の提案者は町長、議員が理事者(町の管理職)に質疑を行い、討論、採択を行います。理事者側には「反問権」がありませんので、かなり一方的な展開になりますが、今回は議員同士が議論を戦わせることになります。ぜひ傍聴をお願いします。