部落差別解消推進法が2016年12月に施行されてから、7年が経ちました。
この法律は、その基本理念を、「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。」としています。
それでは、私たちが無くさなければならない「部落差別(部落に対する差別)」とは何でしょうか。
ここでは、法務省が毎年刊行している『人権教育・啓発白書』の説明を紹介します。
白書では、「第2章人権課題に対する取組」の5番めで「部落差別(同和問題)」を取り上げて、次のように述べています。
5 部落差別(同和問題)
部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であること等を理由に結婚を反対されたり、就職等の日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題である。
この問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和44年から33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきた。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善された。
しかしながら、インターネット上の差別書き込み等の事案は依然として存在している。
部落差別(同和問題)については、部落差別解消推進法及び附帯決議のほか、「部落差別の実態に係る調査結果報告書」の調査結果(令和2年6月)(https://www.moj.go.jp/ JINKEN/jinken04_00127.html)を踏まえ、的確に対応していく必要がある。
(『令和5年版 人権教育・啓発白書』)
この法律は、その基本理念を、「部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。」としています。
それでは、私たちが無くさなければならない「部落差別(部落に対する差別)」とは何でしょうか。
ここでは、法務省が毎年刊行している『人権教育・啓発白書』の説明を紹介します。
白書では、「第2章人権課題に対する取組」の5番めで「部落差別(同和問題)」を取り上げて、次のように述べています。
5 部落差別(同和問題)
部落差別(同和問題)は、日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、同和地区と呼ばれる地域の出身者であること等を理由に結婚を反対されたり、就職等の日常生活の上で差別を受けたりするなどしている、我が国固有の人権問題である。
この問題の解決を図るため、国は、地方公共団体と共に、昭和44年から33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきた。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、一般地区との格差は大きく改善された。
しかしながら、インターネット上の差別書き込み等の事案は依然として存在している。
部落差別(同和問題)については、部落差別解消推進法及び附帯決議のほか、「部落差別の実態に係る調査結果報告書」の調査結果(令和2年6月)(https://www.moj.go.jp/ JINKEN/jinken04_00127.html)を踏まえ、的確に対応していく必要がある。
(『令和5年版 人権教育・啓発白書』)