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経営改善計画書を作成してみましょう その47 ~法人税の計算について~

2014-02-28 06:53:40 | ビジネス
それでは法人税の計算について見て行きましょう。

法人税の所得金額の額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除して求めることとされています。

加算調整と減産調整を加味して行われます。

~加算調整~

・損金不算入

減価償却超過額

役員給与の損金不算入

交際費等の損金不算入

寄付金の損金不算入

資産評価損否認

賞与引当金の損金不算入

退職給付引当金の損金不算入

会計上は費用に計上しているものが、法人税の所得計算上は損金の額に算入されない場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

・益金参入

売上高計上もれ

引当金等の取崩不足

一方、会計上は収益に計上していませんが、法人税の所得計算上は益金の額に算入される場合には、所得金額を増加させる必要があります。上記がそれにあたります。

~減産調整~

・益金不算入

受取配当金の益金不算入

法人税等の還付金

会計上は収益に計上しているものが、法人税の所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

・損金算入

前年度に未払計上し納付した事業税

収用換地等の所得の特別控除

会計上は原価や費用に計上していませんが、法人税の所得計算上は損金の額に算入する場合には、所得金額を減少させる必要があります。上記がそれにあたります。

加算調整と減産調整は深刻調整とも呼ばれますが、これらの申告調整のうち、一般的には、会計上で費用に計上したものが税務上は損金として認められない損金不算入や否認による加算調整が最も多いと考えられます。

税務では、費用の認識(損金への不算入)に債務確定主義をとっている為であり、会計上で見積もり計上した費用(賞与引当金等)などは債務が確定していないものも多い為、税務上は損金への算入が認められずに損金不算入等として加算調整が行われるためです。

なんだかあまり一般的で無い言葉が並び、かなり取っ付きづらいですが、まあこういった形で構成されている内容であると言う事を理解しておいて下さい。

つまり、法人税の税務申告には調整項目があるという事です。

次回は一般的な事業再生手続きについてふれていきたいと思います。




現在、経済産業省では「経営改善計画策定支援事業」を行っており、経営改善計画書を策定する際の費用の2/3補助があり、上限は200万円です。

この補助金を利用するには、経営革新等認定支援機関の支援が必要です。

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