コメント
Unknown
(
anonymous
)
2018-08-19 19:49:15
旅客規則69条や70条適用ではないから、経路の指定はあるはずです。
経路の指定があったうえで、他経路を選択できるということでしょう。
表現は正確にされたほうが
> anonymousさま
(
isaburou_shinpei
)
2018-08-20 00:19:35
コメントありがとうございます。
JR東日本の当該通過連絡運輸(普通旅客)については、「地下鉄千代田線(北千住~西日暮里間)を経由して、上記の北千住接続連絡運輸区域及び新八柱の各駅と上記の西日暮里接続連絡運輸区域(但し西大井、新川崎、尻手-武蔵小杉間を除く)各駅 の相互間」という記載なので、新宿からの場合、西日暮里までと北千住以遠については経路の指定はないということになります。
anonymousさまが御指摘される表現でなければ絶対にウソだというのであれば致し方ありませんが、文章は人それぞれ千差万別であり、一つの表現しか許されないという訳ではないとおもいますよ。
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経路の指定があったうえで、他経路を選択できるということでしょう。
表現は正確にされたほうが
JR東日本の当該通過連絡運輸(普通旅客)については、「地下鉄千代田線(北千住~西日暮里間)を経由して、上記の北千住接続連絡運輸区域及び新八柱の各駅と上記の西日暮里接続連絡運輸区域(但し西大井、新川崎、尻手-武蔵小杉間を除く)各駅 の相互間」という記載なので、新宿からの場合、西日暮里までと北千住以遠については経路の指定はないということになります。
anonymousさまが御指摘される表現でなければ絶対にウソだというのであれば致し方ありませんが、文章は人それぞれ千差万別であり、一つの表現しか許されないという訳ではないとおもいますよ。