コメント
Unknown
(
これ
)
2015-12-31 02:17:47
確か、東京駅で自動改札で降りられない理由は、神田・東京間折り返し乗車(区間外)になってるからですよ。
70条最短の赤羽線山手線経由だからではありません。
Unknown
(
Unknown
)
2015-12-31 08:31:33
新幹線は在来線と別線なので折り返しということはありません。
中央線方面から東海道方面への切符でも、東京駅の自動改札では弾かれます。
Unknown
(
よしひろ
)
2016-01-07 11:40:47
新幹線が別線となるのは、品川-小田原間とか熊谷-高崎間のように、途中に別の駅が存在する場合であって、上野-東京間の場合はそうではないので同一路線になるのではないでしょうか。その場合であれば、神田ー東京間は最初の方がコメントしていらっしゃるように、区間外乗車になるので、東京駅での途中下車はできないと思います。
私は常磐線沿線に住むものですが、昔からそう理解して、(改札内にいろいろなお店がなかった頃)東北上越新幹線に上野から乗るときは、改札外に出られれば便利なのになあ…と、いつも思っておりました。
私は規則に詳しくはありませんので、実用上の点からも、正しい解釈を教えていただければ有り難いです。
> よしひろ様
(
isaburou_shinpei
)
2016-01-08 08:18:40
コメントありがとうございます。
もしかすると解釈が間違っているかも知れませんが、私なりの解釈を記します。
今回御紹介の券の場合、運賃は70条区間の最短経路で計算されており、計算経路上に新幹線を含まないものと考えています。しかし、乗車券効力は新幹線経由が適用されています。
70条区間を最短経路で運賃計算し、乗車券効力は実乗車経路通り新幹線経由として発券されることになるわけです。ただし有効日数は70条区間最短経路である運賃計算に用いた経路の営業キロで計算されます。
70条は運賃・料金計算の方法を定めたものであり、効力については言及していません。このため、運賃計算の経路と効力の経路に乖離が生じます。
これは東北新幹線系統だけの問題ではなく、東海道新幹線の場合でも起こり得ます。
例えば中央東線大久保以遠~小田原間の乗車券で東京・東海道新幹線経由で発券した場合、経由が新宿・四ツ谷・神田・東京・東海道新幹線経由であっても、新宿・山手線・品川・東海道新幹線経由で計算されます。
ほかのコメントにあります「別線説」は残念ながら違うかなと思います。
ただし、正直言いますと、この問題と東京駅の自動改札で乗車券が弾かれることがイコールなのかと言えば、答えは「?」です。
今回御紹介の券の場合、70条では迂回乗車区間での途中下車を認めていないので東京駅の自動改札では「区間外」として弾かれますが、乗車券の効力としては「区間内」となりますので、機械的には弾かれてしまうものの、途中下車は可能という見解だと思います。
間違っていたらすみません。
Unknown
(
よしひろ
)
2016-01-10 01:17:23
お答えありがとうございます。
中央線を経由すると明示しているにもかかわらず、経由欄に「東京」と書かれているのですね。
これが、山手線と中央線を経由すると書かれていれば、東京は間違いなく経路の途中ですから、途中下車は可能でしょう。
経由欄に「東京」と書かれている以上は、区間外にはならず、当然、途中下車可能という解釈をすべきだと(私の素人判でも)思いますし、経由駅なのに自動改札が閉まるのは、奇妙なことである感じがします。
よく分からなくなってきました。なんだか難しいですね。
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70条最短の赤羽線山手線経由だからではありません。
中央線方面から東海道方面への切符でも、東京駅の自動改札では弾かれます。
私は常磐線沿線に住むものですが、昔からそう理解して、(改札内にいろいろなお店がなかった頃)東北上越新幹線に上野から乗るときは、改札外に出られれば便利なのになあ…と、いつも思っておりました。
私は規則に詳しくはありませんので、実用上の点からも、正しい解釈を教えていただければ有り難いです。
もしかすると解釈が間違っているかも知れませんが、私なりの解釈を記します。
今回御紹介の券の場合、運賃は70条区間の最短経路で計算されており、計算経路上に新幹線を含まないものと考えています。しかし、乗車券効力は新幹線経由が適用されています。
70条区間を最短経路で運賃計算し、乗車券効力は実乗車経路通り新幹線経由として発券されることになるわけです。ただし有効日数は70条区間最短経路である運賃計算に用いた経路の営業キロで計算されます。
70条は運賃・料金計算の方法を定めたものであり、効力については言及していません。このため、運賃計算の経路と効力の経路に乖離が生じます。
これは東北新幹線系統だけの問題ではなく、東海道新幹線の場合でも起こり得ます。
例えば中央東線大久保以遠~小田原間の乗車券で東京・東海道新幹線経由で発券した場合、経由が新宿・四ツ谷・神田・東京・東海道新幹線経由であっても、新宿・山手線・品川・東海道新幹線経由で計算されます。
ほかのコメントにあります「別線説」は残念ながら違うかなと思います。
ただし、正直言いますと、この問題と東京駅の自動改札で乗車券が弾かれることがイコールなのかと言えば、答えは「?」です。
今回御紹介の券の場合、70条では迂回乗車区間での途中下車を認めていないので東京駅の自動改札では「区間外」として弾かれますが、乗車券の効力としては「区間内」となりますので、機械的には弾かれてしまうものの、途中下車は可能という見解だと思います。
間違っていたらすみません。
中央線を経由すると明示しているにもかかわらず、経由欄に「東京」と書かれているのですね。
これが、山手線と中央線を経由すると書かれていれば、東京は間違いなく経路の途中ですから、途中下車は可能でしょう。
経由欄に「東京」と書かれている以上は、区間外にはならず、当然、途中下車可能という解釈をすべきだと(私の素人判でも)思いますし、経由駅なのに自動改札が閉まるのは、奇妙なことである感じがします。
よく分からなくなってきました。なんだか難しいですね。