コメント
例外のない規則はない
(
等級制好き
)
2016-08-22 23:56:04
実際に自分で使用したもので、S56,10,25山陰線亀岡駅発行、京都行き乗車券と急行券の連綴券で、境目に一か所しか入鋏していないものを持っていますが・・・。
> 等級制好き様
(
isaburou_shinpei
)
2016-08-23 07:06:42
コメントありがとうございます。
コメントの意味する解釈が分かれますが、「連綴券で真ん中に一ヶ所しか入鋏されていないものがある」というのは「嘘っぱち書くな」ということでしょうか?
連綴券は異なった2種類の券(ここでは乗車券と自由席特急券)が合わさったもので、それぞれ効力が違いますから、予めこの券を購入した旅客が時間の都合で普通急行列車や普通列車に乗車して旅行した場合、自由席特急券の入鋏のあるなしで払い戻しの可否が判断されます。
ですから、基本は2ヵ所入鋏が原則であり、御指摘の券は、改札職員の入鋏ミスということになると考えられると思います。
因みに関西地区では、近距離の連綴券で真ん中に点線のないものも存在し、その場合は日付や入鋏をそれぞれ1ヵ所に省略している例はあります。
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コメントの意味する解釈が分かれますが、「連綴券で真ん中に一ヶ所しか入鋏されていないものがある」というのは「嘘っぱち書くな」ということでしょうか?
連綴券は異なった2種類の券(ここでは乗車券と自由席特急券)が合わさったもので、それぞれ効力が違いますから、予めこの券を購入した旅客が時間の都合で普通急行列車や普通列車に乗車して旅行した場合、自由席特急券の入鋏のあるなしで払い戻しの可否が判断されます。
ですから、基本は2ヵ所入鋏が原則であり、御指摘の券は、改札職員の入鋏ミスということになると考えられると思います。
因みに関西地区では、近距離の連綴券で真ん中に点線のないものも存在し、その場合は日付や入鋏をそれぞれ1ヵ所に省略している例はあります。