コメント
 
 
 
Unknown (まる)
2013-08-19 23:04:08
(I)は改札の識別記号です。
東京駅の場合は改札口が多く、係員の識別のために国鉄時代から各改札口をA口からアルファベット順に名付けており、JR東日本とJR東海に引き継がれてJR発足後に新設された改札口もほとんどがアルファベットが付与されています。
通常は作業ダイヤ等の内部資料程度しか使われていないのですけどね。

で、問題の証明印はお客様の自己都合による払い戻し申し出があった場合に使用するもので、本来なら払戻手数料が必要なはずです。
払戻の際には「運休による払い戻し」である旨を伝えれば申し出時刻からJR各会社とも手数料なしでの払い戻しとして取り扱っています。
 
 
 
Unknown (もりりん)
2013-08-19 23:08:27
この証明だと、規則上の手数料が収受されてしまいますね。

事故返の証明が正当では?
 
 
 
> まる様・もりりん様 (isaburou_shinpei)
2013-08-20 06:05:11
コメントありがとうございます。

お二方が仰せの通り、また、私の記憶通り、御紹介のハンコは旅客側の理由に起因する時に使用されるもので、事故による払い戻しの時には別のものが使用されますね。
しかし、このハンコでも払い戻しを申し出た日時が証明されるので、払い戻しの際に「電車が止まった時の」と申告すれば何とかなります。(本来であればハンコを使い分けすべきかもしれませんが…)

因みに、この券は後日、何の問題も無く無事に無手数料で払い戻しすることができました。
 
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