水戸市の市街化調整区域の開発行為の許可基準の改正(H20.7.1)
水戸市が独自に施工している市街化調整区域の建築許可基準が緩和されました。
水戸市では、市街化調整区域における建築許可基準として「エリア指定」「文言指定」いづれかの要件をクリアしていれば、市街化調整区域でも「自己用」の住宅が建築できるというものでした。
この度の主に次のような規制緩和が施工されます。
①住宅・兼用住宅・店舗について自己用の制限を外します。
「自己用」という制限がなくなり、業者が分譲、建売販売が可能になったのです。
②200平方メートル以下の事務所及び作業所が追加されます。
(面積、道路幅等の満たす要件があります)
これにより、市街化区域と同じ、もしくはエリア指定の方が建築が許可される場合も出てきますね。
条例によりエリア指定内の制限が緩和されました |
(茨城県水戸市不動産情報(株)ISS不動産
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