裁判傍聴の参加者への報告集会(バス中)
松原民商が松原市に対し、中央公園の使用を不許可としたことで被った損害の賠償を求める裁判の第2回公判が2月24日に行われ、松原民商の申し入れに対する答弁が松原市顧問弁護士より読み上げられました。
裁判長は「公園を使用するのに、松原市の決めた『審査基準』が合理的なもので、不許可が『正当な理由』であることを何ら説明していない」「また、松原市は、後援要項に該当する場合に、なぜ公園を使用できないか全く説明していない」と述べました。
松原民商の三原会長は「『市の協賛・後援の許可』要件は、集会の自由を不当に制限するもので『市の協賛・後援拒否』という、本来、都市公園使用の拒否とは別次元の事柄、『市の協賛・後援』を得ることができる者しか公園の使用を認めないものであり、集会の自由に対する不当な制限、政治的活動に関する集会を行うことを不可能にするものです。引き続き、地方自治と憲法を守るものとして頑張ります。次回第3回公判は4月14日です。多くの傍聴と支援カンパもよろしくお願いいたします」と訴えました。
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