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区市町村の戸籍謄本を考える

最近というか近年、夫婦別姓に関しての裁判・司法判断のニュースがあったりします。

通常は、姓と名前の記載ですね。
考えて思うのは、戸籍謄本に2つの姓と名前を記載も可能にしてはどうかと?
外国人のような、姓と姓と名前のようなイメージです。

例を書くと、女性が男性の家に嫁いだ場合、その子の名は、
☆父の姓・母の旧姓・名前
男性が女性の家に婿入した場合の子は、
☆母の姓・父の旧姓・名前

女性が男性の家に嫁いだ場合の名は、
☆夫の姓・旧姓・名前
男性が女性の家に婿入した場合の名は、
☆妻の姓・旧姓・名前

問題は、上記の法則に当てはめると離婚後の片親家庭の子の名が、同じ姓2つと名前になることです。

日常生活では、姓と名前で支障はありません。
記載する範囲は戸籍のみにするか、ほかの運転免許証などにもするかは、今後検討の余地があります。
現状でも不自由じゃありませんが、戸籍管理と夫婦別姓を求める声に応える必要があると思います。

同性婚の場合、たとえば長男(女)や長女(男)への記載変更が可能であれば異性婚と同じ法律が適用できるのでは?
わざわざ同性婚用の法律で、イビツな感じになっているのでは?
災害での、みなし仮設住宅の“みなし”です。
戸籍では、長男・長女に間違い無いですし、同性婚では、みなし男性・みなし女性という意味となるのでは?

ちょっと異次元な意見のように思われるかもしれませんが。

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