根拠となる法律は、アナログ放送時代のものでは?
法律制定時に、デジタル放送を想定してありません。
放送開始から、アナログとデジタルの2波同時スタートだったとは思えませんし、勝手な法律の解釈ではなく、法律にデジタル放送対応受信設備と明記ある法律に改正するか、
徴収をやめるか、
NHK専用のBS・地上放送のアナログ放送を再設定するの3択と思います。
大臣も大臣ですよ。
映りますねOK!じゃなくて、
アナログ放送波停止時点で失効になっている法律のように思います。
違法な放送とカネの問題をお伝えしました。