著作権(複製権)
著作権(財産権)の1つで基本的な権利に複製権がある。
これは著作物を無断で複製されない権利です、したがって他人の著作物を複製する場合、著作権者に許諾を得ないで行うことは著作権の侵害となります。
著作権法では複製は
「印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法により有形的に再製すること」
としている、つまり一般的な複製(コピー)より広くどのような方法によっても有形的に再製すれば複製されたことになりますから、機械によらない手書きによるものやパソコンのハードディスクやメモリーへの記録も複製となります。有形的にですから頭に記憶することは複製にはならないことになります。
又、以下の行為も複製に含むこととなります。
・ 脚本など演劇用の著作物の上演、放送を録音、又は録画すること
・ 建築の著作物について、その建築の図面によって建築物を完成すること
複製する範囲や量は一部でも又は全部でも複製となりますし、営利か非営利かも問いませんので注意が必要です。
例えば、購入した書籍であってもその全部又は一部をコピーしたり、書き写したりして使用する場合は原則として著作権者に許諾を得る必要があります。
「原則」というのはこの権利には私的使用、教育関係その他の一定の場合には例外規定(著作権の制限)があります。
私的使用のための複製は、
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とするときで、その使用する者が複製する」場合は許諾がなくとも複製することができることができます。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用」ですからコピーしたものを仕事で使用(社内での配布なども)すること又はコピーしたものを多数の人間で使用する場合などは例外の範囲外となります。
「その使用する者が複製する」ですから自分で行う(俗にいう自炊)
ことが必要です、店舗等でのダビングサービスの利用や店舗でのダビング機を使っての複製は範囲外となります。
又、コピープロテクションを解除してコピーすることや、違法なインターネット配信であることを知りダウンロードすることも私的使用の対象外となります。