現場の技術者
建設業者が建設工事を施行するにあたって、工事施工の技術上の管理他をおこなうためにその工事現場毎に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。
主任技術者
元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満(建築一式では4,500万円未満)の工事について配置する。
つまり、一般建設許可業者での全ての工事の施工及び特定建設許可業者のうち元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満(建築一式では4,500万円未満)の工事の施行に置かなければなりません。
営業所の専任技術者と主任技術者の兼務は認められません、そしてその資格要件は営業所の専任技術者と同程度のものが必要となりますから、建設業者が工事を施工する場合原則2名以上の一定の資格要件を有する技術者が必要となります。
ただし、以下の要件の全てを満たす場合は例外として営業所の専任技術者が現場の主任技術者を兼ねることができます。
・ その専任技術者の営業所で契約を締結した建設工事であること。
・ 工事現場が、その営業所の専任技術者の職務を適正に遂行できる程度近接していること。
・ 当該営業所と常時連絡をとり得る体制であること
・ その工事現場が主任技術者の専任が必要である工事ではないこと。
* 工事現場に主任技術者の専任が必要な工事とは、公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事をいいますが、ここで注意すべきことはこの公共性のある工作物には、発注者が公的機関からの工事だけでなく個人住宅を除くほとんどの民間工事も含まれていることです。
監理技術者
元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)の工事について主任技術者に替えて監理技術者を配置しなければなりません。(特定建設業について該当することになります)
一般建設業では、元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)となる工事は契約できませんので該当しないことになります。
監理技術者の資格要件には次の2つの要件があります。
① 指定7業種の建設業につては次のいずれかの資格を有していることが必要となります。
(土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園)
ⅰ一級国家資格者
ⅱ建設業法に定める国土交通大臣認定者
② ①以外の21業種につては次のいずれかの資格が必要となります。
ⅰ一級国家資格者
ⅱ指導監督的な実務経験者
そして、現場への専任の必要性は、公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事には専任が必要であり主任技術者の場合と同様となります。
又、主任技術者と同様一定の要件を全て満たす場合には、例外として営業所の専任技術者と監理技術者とを兼ねることができます。