遺言・相続

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建設業の技術者(2)

2011-07-19 10:06:33 | 許認可

現場の技術者

建設業者が建設工事を施行するにあたって、工事施工の技術上の管理他をおこなうためにその工事現場毎に主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。

主任技術者

元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満(建築一式では4,500万円未満)の工事について配置する。

つまり、一般建設許可業者での全ての工事の施工及び特定建設許可業者のうち元請工事における下請金額の合計が3,000万円未満建築一式では4,500万円未満)の工事の施行に置かなければなりません。

営業所の専任技術者と主任技術者の兼務は認められません、そしてその資格要件は営業所の専任技術者と同程度のものが必要となりますから、建設業者が工事を施工する場合原則2名以上の一定の資格要件を有する技術者が必要となります。

ただし、以下の要件の全てを満たす場合は例外として営業所の専任技術者が現場の主任技術者を兼ねることができます。

     その専任技術者の営業所で契約を締結した建設工事であること。

     工事現場が、その営業所の専任技術者の職務を適正に遂行できる程度近接していること。

     当該営業所と常時連絡をとり得る体制であること

     その工事現場が主任技術者の専任が必要である工事ではないこと。

     工事現場に主任技術者の専任が必要な工事とは、公共性のある工作物に関する建設工事で、請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事をいいますが、ここで注意すべきことはこの公共性のある工作物には、発注者が公的機関からの工事だけでなく個人住宅を除くほとんどの民間工事も含まれていることです。

監理技術者

元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)の工事について主任技術者に替えて監理技術者を配置しなければなりません。(特定建設業について該当することになります)

一般建設業では、元請工事における下請金額の合計が3,000万円以上(建築一式では4,500万円以上)となる工事は契約できませんので該当しないことになります。

監理技術者の資格要件には次の2つの要件があります。

     指定7業種の建設業につては次のいずれかの資格を有していることが必要となります。

(土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気、造園)

ⅰ一級国家資格者

ⅱ建設業法に定める国土交通大臣認定者

     ①以外の21業種につては次のいずれかの資格が必要となります。

ⅰ一級国家資格者

ⅱ指導監督的な実務経験者

そして、現場への専任の必要性は、公共性のある工作物に関する建設工事で請負金額が2,500万円以上(建築一式工事では5,000万円以上)となる工事には専任が必要であり主任技術者の場合と同様となります。

又、主任技術者と同様一定の要件を全て満たす場合には、例外として営業所の専任技術者と監理技術者とを兼ねることができます。


建設業の技術者(1)

2011-07-18 13:26:29 | 許認可

建設業における技術者制度

建設業法には、建設工事が適正に施工されるための技術者についての規定があります。

建設業の営業所に置かれる専任技術者と工事現場に置かれる技術者(主任技術者、監理技術者)です。

営業所の専任技術者

建設業者は建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保するため、各営業所に建設工事施工に関する一定の資格又は経験を有する専任の技術者を置かなければなりません。

「専任」の技術者ですから事業主と継続的な雇用関係があり、一定の例外を除いてその営業所に常勤していることが必要です。(同一の営業所内であれば複数の業種の技術者を兼ねることもできます。)許可申請又は変更・追加申請を行う際に技術的な資格又は経験の要件は調っているが「選任」性について問題となることがあります。

原則として以下のような場合は専任が認められませんので留意しなければなりません。

     技術者と営業所の住所が著しく遠距離で、常識上通勤が不可能な場合

     他の営業所の専任技術者になっている

     他の法令により特定の事務所に専任が必要とされる場合(同一企業で同一場所である場合は除かれる)

     他に個人営業を行っている

     他の法人の常勤役員となっている

     他の営業に専任であると認められる

*専任・継続的雇用関係の立証のための書類は、申請都道府県により違いがあることがあります。事前に確認することがよいでしょう。

又、営業所の専任技術者を置くことは建設業の許可要件になっていますので、許可を受けた後に専任技術者が退職等した場合に、後任の技術者がいないと許可要件を満たさないことになり許可の取消しとなりますので注意が必要です。

本社のみが営業所の場合、営業所の専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することができますが、両資格とも許可要件となっていますから後任の有無、事業の展開、又は現場へ配置する技術者に関しても考慮し選任することが必要です。


専任技術者(建設業)

2011-05-28 11:09:25 | 許認可

建設業の許可を受けるためには、建設工事の適正な請負契約の締結、工事の履行を確保するため営業所ごとに専任技術者をおくことが要件となっています。

従って、許可を受けた後専任技術者が退職し、後任がいない等の場合は、許可要件が欠如しその許可は取り消されます。

専任技術者とは

一般建設業許可では許可を受けようとする業種について次のいずれかの資格又は経験を有する方をいいます。

イ 学校教育法の高等学校若しくは中等教育学校(所定学科)卒業後5年以上のその工事の実務経験を有する

  大学若しくは高等専門学校(所定学科)卒業後3年以上のその工事の実務経験を有す

ロ 10年以上の実務経験を有する

ハ イとロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められる方(二級建築士等、資格

免許所有者が該当)

もちろん、専任ですからその営業所に常勤して専ら職務に従事することが必要であり以下のような場合は上記イロハに該当していてもその営業所の専任技術者にはなりません。

     住所と勤務営業所が遠く、常識上通勤不可能な場合

     他の営業所の専任技術者

     他の法令により特定の事務所に専任が必要とされる場合(同一企業で同一場所である場合は除かれる)

     他に個人営業を行っている

     他の法人の常勤役員となっている

     他の営業に専任であると認められる

専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することはできますが、工事現場の主任技術者等を兼務することは原則としてできません。

ただし、例外として以下の要件全てを満たす場合は主任技術者等を兼ねることができます。

     その営業所で契約を締結した建設工事であること

     現場の職務に従事しながら、その営業所の職務を実質的に適正に行える程度に近接した工事現場であること

     その営業所と常時連絡ができる体制であること

     主任技術者等の専任を要する工事現場でないこと


建設業許可

2011-05-24 10:48:36 | 許認可

建設業を営もうとする場合は、法令で定められる「軽微な建設工事」(*)のみを請け負う場合を除いて、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。

     軽微な建設工事

     建築一式工事 次のいずれか

イ 工事1件の請負代金の額1,500万円未満(税込)の工事

ロ 延べ面積、150㎡未満の木造住宅工事

     ①以外の工事

工事1件の請負代金額が500万円未満(税込)の工事

28の建設工事の種類は、土木、建築の2つの一式工事と26の専門的工事となっています。

26の専門的工事については、建設工事の内容が具体的で、例えば大工工事、電気工事、管工事、塗装工事……などとなっていますので解り易いのですが、2つの一式工事は建設工事の内容が、“総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(又は、建築物)を建設する工事”となっています。

つまり、一式工事は大規模複雑な工事或いは専門工事を組み合わせて施工する工事又は総合的にマネージメントするもので、基本的には元請業者を対象とするものであるといえます。

一式工事の許可を受ければ建築又は土木の専門工事も全て営むことができる(オールマイティ)のではないかと思いがちかもしれませんが、一式工事と専門工事は別の許可業種です。

一式工事の許可を受けている建設業者が、軽微な建設工事の範囲を超えた専門工事だけを単独で請負または下請として施工した場合は無許可営業となります。この場合、一式工事の許可のほかに施工する専門工事の許可を受けていなければなりません。

また、元請負人が専門工事のみの許可を受けている下請建設業者に、総合的な施工管理などを含めて一括して工事を請け負わせることは「一括請負」とされ建設業法22条で原則として禁止されています、これに違反すると元請、下請ともに営業停止処分の対象となりますから注意が必要です。

建設業の許可は営業所の設置状況又は元請・下請の態様により以下のような許可になります

知事許可と大臣許可

知事許可同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合

     (工事は他の都道府県ですることはできる)

国土交通大臣許可:一の都道府県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合

許可の区分

許可業種ごとに該当した場合受ける必要があります。

(例:建築―特定、内装―一般)

特定建設業の許可

元請工事1件の建設工事につき、下請に出す工事代金の合計額3,000万円

(建築工業は4,500万円)(税込)以上の場合に必要。

したがって、下請業者(A)がさらに再下請に出すような場合はその代金が

3,000万円以上(税込)でもその下請業者(A)は特定建設業の許可を受ける

必要はありません。

一般建設業の許可

特定建設業許可が必要な場合以外又は下請としての営業の場合