相続の相談で「私は相続を放棄する」という話を聞き、よくよく話を聞くと遺産分割において財産を相続しないというケースがあります。本来の相続放棄も具体的に財産を相続しないのも相続財産を継承しない点で結果からみれば同じ様なことに思われるが両者には大きな違いがあります。
民法の相続放棄は相続人が相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄を申し出ることが必要です。
3ヶ月以内にこの申し出をしなかった場合は相続を承認したことになります。
相続放棄をすると原則としてこれを撤回できませんし、相続放棄をした相続人はその相続に関しはじめから相続人でなかったことになりますので遺産分割協議への参加も必要なくなります。
つまり、相続放棄は相続人が相続人でなくなることですから、相続人としての権利及び義務をすべて放棄することになります。従って、債務等があった場合でもこれも継承することはありませんが、思わぬ財産が見つかった場合でも相続することはできなくなりますし遺留分請求の権利もなくなります。
しかし、冒頭の意味での「相続の放棄」は相続財産をもらわないということだけであり、相続人としての身分はそのままということですので、遺産分割協議に参加し遺産分割に同意しなければその遺産分割も成立しないことになりますし債務があった場合には法定相続分に対応する債務を負担しなければならない場合も生じることになります。
相続が開始するといろいろしなければならない手続があり、3ヶ月はすぐに経ってしまいますが相続財産の確定と相続人の確定はできるだけ早くされるのがいいと思います。