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建設業許可

2011-05-24 10:48:36 | 許認可

建設業を営もうとする場合は、法令で定められる「軽微な建設工事」(*)のみを請け負う場合を除いて、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。

     軽微な建設工事

     建築一式工事 次のいずれか

イ 工事1件の請負代金の額1,500万円未満(税込)の工事

ロ 延べ面積、150㎡未満の木造住宅工事

     ①以外の工事

工事1件の請負代金額が500万円未満(税込)の工事

28の建設工事の種類は、土木、建築の2つの一式工事と26の専門的工事となっています。

26の専門的工事については、建設工事の内容が具体的で、例えば大工工事、電気工事、管工事、塗装工事……などとなっていますので解り易いのですが、2つの一式工事は建設工事の内容が、“総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(又は、建築物)を建設する工事”となっています。

つまり、一式工事は大規模複雑な工事或いは専門工事を組み合わせて施工する工事又は総合的にマネージメントするもので、基本的には元請業者を対象とするものであるといえます。

一式工事の許可を受ければ建築又は土木の専門工事も全て営むことができる(オールマイティ)のではないかと思いがちかもしれませんが、一式工事と専門工事は別の許可業種です。

一式工事の許可を受けている建設業者が、軽微な建設工事の範囲を超えた専門工事だけを単独で請負または下請として施工した場合は無許可営業となります。この場合、一式工事の許可のほかに施工する専門工事の許可を受けていなければなりません。

また、元請負人が専門工事のみの許可を受けている下請建設業者に、総合的な施工管理などを含めて一括して工事を請け負わせることは「一括請負」とされ建設業法22条で原則として禁止されています、これに違反すると元請、下請ともに営業停止処分の対象となりますから注意が必要です。

建設業の許可は営業所の設置状況又は元請・下請の態様により以下のような許可になります

知事許可と大臣許可

知事許可同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合

     (工事は他の都道府県ですることはできる)

国土交通大臣許可:一の都道府県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む場合

許可の区分

許可業種ごとに該当した場合受ける必要があります。

(例:建築―特定、内装―一般)

特定建設業の許可

元請工事1件の建設工事につき、下請に出す工事代金の合計額3,000万円

(建築工業は4,500万円)(税込)以上の場合に必要。

したがって、下請業者(A)がさらに再下請に出すような場合はその代金が

3,000万円以上(税込)でもその下請業者(A)は特定建設業の許可を受ける

必要はありません。

一般建設業の許可

特定建設業許可が必要な場合以外又は下請としての営業の場合