遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

行政書士(2)

2011-07-30 15:10:23 | ブログ

専門学校の案内に行政書士の作成する書類は10,000種ということが書いてあります、これに対してその殆どが自分で作成することができる簡単な書類であるということも言われています。

確かに書類の書式だけを見たとき、例えば婚姻届で、日本人同士が普通に結婚し婚姻届の際その作成を行政書士に依頼される方はまずいないと思います。

しかし、婚姻の相手が外国人(日本国籍を有しない)となる場合は簡単にはいかないケースがでてきます。婚姻届そのものは日本人同士の場合と同様ですが、相手国での婚姻届の必要もでてきますし、その外国人の在留資格の取得や変更が必要になってくる場合もあります。

日本人と結婚した外国人でも無条件に日本に居住できるものではありませんので、婚姻後、帰化又は永住資格を取得しなければ一定の在留期限がありますのでこれを更新しないとオーバーステイとなり不法滞在となります。

また、外国で婚姻をしたが配偶者として日本に在留するためのビザがなかなか取れないケースもあります。

婚姻届だけを書くことは簡単です、しかし婚姻届を作成するだけで完了しない場合もあるのです。

書式が簡単だから簡単に作成できるものではありません。1つの事象に複数の法令が適用関係になるケースも多くあります。(例;土地利用に関して:都市計画法、農地法、農振法建築基準法など)

行政組織は縦割りになっていますから、複数の法令の適用関係になるとその調整が繁雑になります。

また、官公署に対する許可申請や届出は、各法令によって規定されています。法令に規定されているということは規定される意味と目的があるからであり、許可を受けないでした行為や届出を怠ることは罰則の有無にかかわらず法令に違反するということになることに注意しなければなりません。

例えば、許可を受けた建設業者は毎事業年度終了後4ヶ月以内に“事業年度終了届”をしなければなりません。この届出をしないと次回許可の更新に際し許可されないことになります。

行政書士の主業務の一つは、行政官庁対する各種申請、届出その他を必要な範囲でかつ効率的に行うことではないかと思います。