相続、遺言の関係の相談でよくでてくる言葉に「特別受益」があります。
特別受益
相続分を算定するにあたって相続開始時に存在する財産を基準に行うと、生前に被相続人から特定の相続人に多額の贈与等(特別があった場合相続人各人に不公平が生じることとがある、そこでこの不公平を修正するためにその贈与等を特別受益分として相続分を算出することがあります。
民法では「共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、~」となっています。
例えば、結婚に際して土地や建物又は現金の贈与を受けた場合等が該当します。これらはあくまでも相続分の算定ですから贈与税の課税があったかどうかは関係ありません。
次に「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、~算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」としている。
計算例では(相続人A氏分)
相続時財産:1億(相続割合1/2)、 特別受益額:4千万とすると。
特別受益の修正をしない時は 1億×1/2=5千万(相続分)となる。
特別受益で修正すると
① 1億+4千万=1億4千万(修正後の相続財産)
② 1億4千万×1/2=7千万
③ 7千万-4千万=3千万 (A氏、特別受益調整後相続分)
となります。
誤解されている方もいるようですが、相続時の財産から算定した相続分から特別受益額を控除するのではなく、生前に受けたものを特別受益分として相続財産とみなして相続分を算定し、その相続分から前払い分である特別受益額を控除したものが相続時の相続分となります。
上記例では3千万であり、他の相続人の相続分は特別受益がありませんから7千万です。
従って相続時の財産1億はA氏:3千万とその他相続人:7千万に分割されることになります。