遺言・相続

遺言や相続手続きをわかり易く

中小企業の相続

2012-08-30 08:03:42 | 遺言・相続

事業を営んでいる方が遺言又は相続の事を考えるにあたっては注意しなければならないことがあります。

遺言や相続は相続人の構成や相続財産の種類や性質、金額などの構成条件が当事者毎に異なっていることが普通ですから、ある一律の方法に拠ったり、場当たり的な処理をしたりすると後日トラブルや余分な負担が発生するというような事態にもなりかねません。

事業者の方の相続ではまず事業承継について考えておくことが必要です。

企業は継続することが前提となっていますが、経営者個人は高齢や死亡等の理由でいずれ経営から離れることになります。

この場合、事業をどの様に承継させるかが問題となります。

特に、オーナー兼経営者である同族経営の中小企業では事業承継の問題は遺言、相続を考えるうえで重要な事項となります。

事業承継では第一に、事業を承継する相続人又は、相続人以外の承継人が決まっているかどうかを考えなければならないと思います。

(相続人がいてもその相続人が事業を承継する意思が無い場合等は、承継人が決まっていないのと同様と考えられます。)

中小企業では事業の承継人が決まっていないで経営者が亡くなった場合、その後の事業の継続が困難になることもめずらしくありません。

又、承継する相続人等が決まっていても、事業承継について何も準備をしないで相続となった場合には、前経営者の経営理念等が相続人に充分引き継がれなかったり、或いは事業承継で相続人の間で争いになったり、又、多額の相続税を負担することになったりして、結果、事業規模の縮小を余儀なくされ、最悪の場合は事業の継続が不可能となることもあります。

事業経営者が相続を考えるということは、その事業を円滑に後継者に承継させるということともいえます、相続を税負担の観点からのみ考えるのではなく、「事業全体の引き継ぎ」という視点から企業価値の評価、再編などを考えることも相続対策の一つといえるのではないでしょうか。

例えば、今まで普通に行っていた独自な生産技術や販売方法等、財務諸表には表れていないが他社に比べ優れているものを一つの価値として認識し、マニュアルのような形にし引き継いでいくことも重要な対策ではないでしょうか。


行政書士鬼頭法務事務所

2012-08-30 07:57:33 | インポート

行政書士は、官公署に提出する書類の作成、相談、提出手続き申請代理を行います。

具体的には、建設業許可申請等、永住、帰化、在留期間更新許可等、農地法関係許可その他の書類の作成、相談、提出手続きを行います。

 

又、権利義務事実証明関係書類の作成、相談を行います。

これには、遺言書、遺産分割協議書、各種契約書その他の作成、相談を行います。

 

(但し、他の法律で特別の定めのあるものを除きます)

 

当事務所は、

 遺言・相続に関する業務。

 事業経営に関する、起業、会計帳簿の作成、各種契約書の作成、経営についてのコンサルティングに関する業務。

 建設業許可申請関係業務。

 著作権、不正競争防止法等知的資産の管理、維持に関する業務

をメインの業務としています。

 

事業承継、相続・遺言、知的資産などについて疑問が生じたらまずご相談ください。

 

 

 

 

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