著作物を利用するには例外とされる場合を除いて著作権者の許諾を受けなければなりません。
日常で著作物を利用することの一つとして地図の利用があります。地図も地図帳として販売されているもの又は、最近ではインターネット上で簡単に目的にあった地図を利用できますが、地図も著作物ですから、個人的に使用することや家族旅行のためにコピーしたり印刷したりして使用することは許諾がなくてもできますが、事業活動に利用する場合やパンフレット等に無断で複写することは著作権の侵害となります又、個人的に使用する場合でもホームページアップロードすることや、チラシなどにコピーし多くの人に配布することは著作権の侵害となります。
小説等も新刊を書店で購入し、読み終わった後古書店に販売することは著作権が及ばないとされていますが、小説等をコピーして販売したり配布したりすることは正当に入手したものであっても著作権の侵害となります。又、小説等をスキャンしWEBにアップロードし他からいつでもアクセス可能な状態にすることも著作権侵害となります。個人的に使用するだけのためにパソコンにスキャンし保存することはできますがあくまでも自分だけが読むためであり、かつ、自分自身で行うことが必要です。
大丈夫と思い又知らないで著作物を利用していたら、著作権を侵害していますよという警告を受ける、こんなことが起こる社会になってきたのかもしれません。