このカテゴリの貧困さは何なのだろう?
現在、行政書士本来の仕事はしておりません。そもそも「行政書士本来の仕事とは何だ?」と問われると答えに窮します。行政書士が作成できる書類はそれこそ一万種類を超えると言われております。(日本行政書士会連合会の受け売りですが・・・。)
その中で、いわゆる飯が喰えるものは限られてきます。行政書士になりたての時期には、たまーにしか入ってこない仕事ですから、それこそ一所懸命に勉強して完成させます。その労力たるや報酬をはるかにしのぐものがあります。それが後々我が血となり肉となると思えばこそですし、不安に思いながらも新米行政書士に仕事を任せてくださった依頼者の気持に報いたいと思えばこそです。
しかし、時間の経過と共に皆さん専業化していきます。その理由は、先述の通り喰える仕事が限られているからに他なりません。自分の専門と異なる仕事が入ってくると、他の専門の先生をご紹介したりすることになります。そうしないと数年に一回しかしないような仕事は、労多くしてといったことになりますし、仕事の質も下がってしまいます。
何となくテーマからずれてしまいましたので元に戻します。何故、私が行政書士本来の仕事をしていないかというと、佐賀県で開業したことにあります。本来ならば開業場所は自分の故郷や生活の本拠を選ぶのが普通でしょう。私にとって佐賀県は、大学4年間を過ごした場所に過ぎません。その後は東京のソフトハウスに就職しました。東京で行政書士の資格をとり、そして縁も縁も無い佐賀で開業したのです。それこそ誰一人頼る人もいない中での出発でした。
元来なかなか喰えない職業ですから、まともに戦ったら勝ち目はありません。そこで、競争の無い業務に特化する作戦に出ました。それが医療用具(医療機器)承認申請とプログラム著作権登録業務でした。その後の顛末は「省エネルギーと行政書士」に書いている通りです。
現在、省エネ関連の業務が主力ですが、これには行政書士の資格は必要ありません。しかし、何故行政書士を続けているかというと、新規業務の開拓が面白いからというしかありません。世の中で、新しいことが始まろうとしている時、その殆どが行政書士の業務に結びつける可能性を秘めているのです。行政書士法第一条の一、第一条の二は限りなく魅力的に思えます。
最近、ようやく行政書士の皆さんが省エネの分野に進出してこられるようになりました。それはそれで心強いものがあります。やっと私が長年やってきたことが裏付けられたといった自負もあります。反面、そろそろ次の新規業務を探し始める時期が到来したのではないかと考えているこの頃です。
新規業務開拓に関心がある方がいらっしゃいましたら一緒に議論しませんか?