今朝、ブログ更新しようとしたらメンテナンス中だったので、とりあえずの覚え書。
弁証法の適用とは、対象(特に自身の専門分野)を弁証法的に見て取れる様になることがその目的であり、それには二重性がある。
弁証法から具体の事実へ向かうことと具体の事実から弁証法へと向かうこととの。
より正確には、具体の事実を一般的に捉えたもの(表象像?)と弁証法との上り下りか?
それはともかく、最初は知識的な当てはめであったものが、後には......というのが、対象の究明にしたがって、対象を抽象的に、表象レベルで、あるいは一般性レベルで捉えられるようになっていって......。
その弁証法との上り下りの二重性。
では、昭和のはじめ頃にはどうであったのか?と考えると、弁証法を学ぶ人々がインテリ階級が主であったこともあって、受験秀才的、知識的、弁証法の当てはめに終始していたのでは無いのだろうか?
と考えると、鍼灸の世界でおそらく唯一の弁証法の学習者、鍼灸の世界を弁証法によって究明するとの志を持っていた竹山晋一郎は、どうであったのか?
竹山晋一郎が実際に鍼灸の免許を取得したのが40歳を過ぎてであること、弁証法の学びが三年間の病気療養中のものであったことからも......。