会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

中古取引に消費税特例 軽減税率導入時、売買差額に課税(日経より)

中古取引に消費税特例 軽減税率導入時、売買差額に課税(記事冒頭のみ)

消費税軽減税率導入時に、中古品取引の消費税課税方法をマージン課税に変えることを、政府が検討しているという記事。

「政府は軽減税率を導入した場合に、中古品取引に消費税の特例を設けることを検討する。中古品の取引は販売価格ではなく、購入額と売却額の差額に消費税を課す。中古品を扱う事業者が軽減税率の導入で、消費税の控除を受けられなくなり不利になる事態を防ぐ。」

正確には、軽減税率だから不利ということではなく、軽減税率を導入するかどうかにかかわらず、インボイス方式を取り入れることによって、不利になるということです。

つまり、現行制度では、課税業者ではない一般消費者からの仕入れも、消費税が課税されているようにみなして、仕入税額控除できます。しかし、インボイス方式になると、仕入税額控除を行うためにはインボイスが必要であるため、中古品取扱い業者など仕入れ側の業者は、一般消費者(消費税の課税業者ではないからインボイスは発行できない)からの仕入については仕入税額控除できません。他方、売上の方は消費税がかかるので、仕入税額控除できなくなる分だけまるまるコストアップになります。

これをさけるために、中古取引には、売上全額ではなく、マージン部分にのみ課税しようということのようです。

しかし、そうすると、その中古業者から、ほかの課税業者が仕入を行う場合、仕入税額控除はどうなるのかなど、いろいろ疑問点が出てきます。いずれにしても現行よりは、だいぶ複雑な制度になりそうです。

当サイトの関連記事(与党における軽減税率検討状況について)←マージン課税についても少しふれています。
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