日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」を改正する公開草案を、2021年4月30日に公表しました。
国際監査・保証基準審議会(IAASB)「国際関連サービス基準(ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」」(2020年4月3日)の公表に伴う見直しです。
新旧対照表はありませんが、全9ページの改正概要がついています。
それによると、現行指針との変更点は以下のとおり。
・合意された手続業務における職業的専門家としての判断の明瞭化(第19項)
19.業務実施者は、業務の状況を考慮して、合意された手続業務の契約の新規の締結及び更新、並びに実施及び報告において職業的専門家としての判断を行使しなければならない(A20項からA23項参照)。
・独立性に関する事項
独立性が要求されていない合意された手続業務についても、実施結果報告書において独立性に関する記載が必要となる(独立性の保持が要求されていない旨)(第33項(12)参照)。
・「合意された手続実施結果報告書の目的」に関する見出しの追加
合意された手続業務(契約)の目的の明瞭化のため、改正版専門実4400では、実施結果報告書に「合意された手続実施結果報告書の目的」に関する見出しが追加された。
・実施結果報告書の配布及び利用制限
改正版専門実4400では、関係者のみに実施結果報告書を配布及び利用する旨の要求事項はない。配布及び利用制限については、業務実施者の判断に基づいて決定する。
2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用です。
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